(本日の5大ニュース。2)
 パトカーに反則切符 島根
 
 島根県警松江署地域課の男性警部補が、松江市内をパトカーで巡回中、通行禁止区域を走行し、交通違反の反則切符を切られていたことが11日、明らかになりました。同じ場所で昨年6月にも、同署の別の署員が同様の交通違反をしたといいます。
 同署によると、10日午前7時35分ごろ、警部補が同僚の男性巡査とパトカーでパトロール中、午前7時から8時半まで車両を通行禁止にしている道路を走行したといいます。
 違反に気づいた近所の男性がパトカーを止めて指摘。通行禁止の標識を確認した警部補が違反を認め、交通課の警察官を自ら無線で呼び、通行禁止違反の反則切符を切られました。
 警部補と巡査は共に「標識に気付かなかった」と話しているといいます。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.12.)


>警部補が違反を認め、交通課の警察官を自ら無線で呼び

 無視して逃げたり、「パトカーはいいんだ!」とか逆ギレして市民を脅したりしないあたり、島根の警察官は『島根の弁護士』と同じぐらいバカのつく正直者で、いい味だしてると思いますw


※つっこみどころ。

>同じ場所で昨年6月にも
>「標識に気付かなかった」

 なぜ昨年の時点で、標識をもっと目立つよう、作り直しておかなかったのか??

 そーゆーのも、警察の交通課の仕事なんじゃ、ないの?


(え? 共産党議員の仕事なの????)
 本日の5大ニュース。2
 中小企業緊急雇用助成金を改善
 支給まで3カ月 > 1カ月に短縮
 共産党に業者が要望 政府動かす

 長引く不況のなかで、中小業者の雇用を守るための「中小企業緊急雇用安定助成金」制度を「もっと使い良くしてほしい」-中小業者から日本共産党に出されていた要望が実りました。
 「いやー、助かりました。自殺しなくてはならないなんて一時は思いつめてしまいましたから」と胸をなでおろすのは、東京都町田市で建設関連の仕事を営むTRさん(58)。
 Tさんは、新築のオフィスビルやマンションにメーカーがガラスやサッしを取り付ける際のクリーニングを仕事にしています。従業員は6人。3月末までは多くの仕事があり、外注に回さなければならないほどの忙しさでした。ところが4月以降、仕事が激減し、社員を休ませないと会社を続けられない事態に直面しました。
 8月25日、ハローワークに「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給を申請しました。すぐ受理されましたが、窓口で言われたのは、「支給まで3カ月っかる」。
 驚いて日本共産党中央委員会にファクスを送りました。「3カ月(従業員の)給料を100%立て替えることはできません。せめて、翌月までに実行するよう政府に要求していただけないか」
 これを受け、日本共産党の笠井亮衆院議員と小池晃参院議員が厚生労働省に説明を求め、要請。5日に助成金が入金され、1カ月余で支給されました。
 同制度は6月に見直された「雇用調整助成金」制度の中小企業版です。約7万7千事業所、157万6千人に適用(8月現在)されています。しかし、制度の活用では「申請書類を作るのに多くの時間と手間がかかる」「使い勝手が悪い」との声が中小業者から上がっていました。
 Tさんの場合、8月分の申請額は約38万円。仕事がとても少なかった9月は約69万円が休業補償の額でした。
 制度は労働者に100%の賃金保証をしないと、満額助成(1日1人あたり、上限7685円)を受けられません。このため、Tさんは、助成金を受けられるまで従業員6人分、月約180万円の給料を払い続けなければなりません。支給日が1日でものびると、大変な負担になります。
 厚労省の担当者は、「職員が多忙で遅れた時期があった。運用、活用の仕方については、業者団体で説明会や勉強会を開いていただければ担当者が出かけていき、できるだけ丁寧に説明したい」と話しています。


 周知・徹底を 笠井議員の話

 中小業者を守るうえで国が責任をもって、この制度をより使いやすく拡充し、周知、徹底を図るべきです。
 相談会などを積極的に開き、申請するとりくみを広げてほしい。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.09.)


 え~、身近に中小業者の経営者さんがいらっしゃるかた、ぜひ、「周知徹底」してさしあげてくださ~い!!


「名ばかり店長」に残業代
 大庄 総額5億5千万円

「日本海庄や」などの居酒屋チェーンを展開する大庄は7日、店長や調理長など店舗役職者について、法制上の「管理監督者」としての扱いをやめ、給与制度も残業代を支給するよう改めると発表しました。十分な待遇が伴わないまま店長などの肩書きを与えられ、サービス残業を強いられたいわゆる「名ばかり管理職」問題を解消します。
 過去2年間分についても残業代を計算し、役職手当として支給済みの金額を上回る場合は、差額を特別賞与として支払います。約1200人が対象となり、総額は5億5000万円に上ります。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.08.)


 さぁ! いさぎよく非を認めて5億5千万円もの臨時出費を払うことを決意した大庄さんの良心と太っ腹を称えて!

 台風あけの祝杯一杯は、「日本海庄や」へGO!


 (^^)v
(091109入力)
「時給千円」で取材をうけた
   青森・十和田市 斗沢テルオ(印刷業 55歳)

「知りたい聞きたい」(9月26日付)に、「時給1000円」が取り上げられていた。私は、印刷業を経営しているが、時給1000~1200円を支給している。
 有休も利用した分を、時給に換算して現金を支給。有休を利用すると、高時給が支給されるという、夢みたいな就業規則をつくったのだ。
 同業者からは、社員を甘やかすことになると、冷ややかな目で見られている。生来、「よい人になりたい」タイプで、「まあ、いいか」と思っている。時給をけちっても、いいことなんかあるかと、開き直ってもいる。
 当社では、共産党のビラも印刷している。そこには、「時給1000円」の文言が。それを、時給700円で社員に印刷させるなんて、党員社長としてはできない。
 こんなことが珍しいのか、一昨年、NHKから電話取材を受けた。「ワーキングプア」シリーズに活用したいと。時給1000円支給で取材を受けるなんて、なんという世の中だ。
 とはいっても、資本主義の競争の中で生きる弱小業者には、1000円の壁は厚い。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.06.)


☆参考☆ http://85358.diarynote.jp/200903090421189095/

 v(^^)v
(091123入力)
 クビおかしい
   TT(奈良県 65歳)

 息子が7月にやっとアルバイトの仕事をみつけました。ところが、2カ月契約で勤めた10日後に、いきなりくびにされました!
 息子は「こんなん絶対おかしい!」と怒り、奈労連(奈良県労働組合連合会)に友人と二人で加入しました。会社に解雇予告手当を請求し、1カ月後に支払われました。
 息子は「しんぶん赤旗」で派遣切りなどの記事を読んでいたので、労働契約書のコピーを取り、タイムカードも全部デジカメで写真を撮り、言動もノートに取っていました。それでスピード解決したのだと思います。
 息子は「『しんぶん赤旗』はほんまに役に立ったわ」といっています。共産党の町会議員の協力もあったので、総選挙では、真っ先に不在者投票で共産党に投票。民主商工会に就職も決まりました。
 証拠を集めて、あきらめずにたたかうことが大事なことや、と実感しています。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 日曜版 2009年10月4日号)

(091122未明入力)
 赤旗 電話相談
 年金・社会保険
 従業員の首切り避けたい
 中小企業に助成金あるのか

 
 私は中小企業の経営者です。景気が悪いので、従業員を解雇しなくては経営が難しいのですが、できれば解雇は避けたいと思っています。小さな会社でも利用できる助成金があると聞きました。どのような制度ですか。
(大阪府・K夫)


 回答者 社会保険労務士・長谷川陽子さん

長谷川
 厳しい雇用情勢に対応するために、雇用保険に加入している事業主むけに創設された「中小企業緊急雇用安定助成金」という制度です。景気の変動などで売り上げが減り、事業を縮小しなければならないような場合に、従業員を退職させるのではなく「休業」を行う事業主に、助成金が支給されます。


--休業というのは一時的に休ませることですか。

長谷川 そうです。事業主の都合で労働者を休ませるのですから、労働基準法により平均賃金の60%以上を「休業手当」として支給する義務が生じます。そこで、事業主の負担を援助する仕組みがこの制度です。
 主な支給用件は、
 ①雇用保険に加入している事業主であること
 ②売り上げまたは生産量が5%以上減少するか、赤字であること
 ③従業員が休業した日や休業した時間に対し、休業手当を至急していること、
 などです。
 この制度は従来、支給要件が厳しく提出書類も多い、手間のかかる助成金でした。しかし昨年秋以降の不況の影響で、支給要件の緩和や支給額の拡充が行われました。
 中小企業主でも制度を活用し始めたので、対象となる労働者数は、2008年7月の約2400人から、今年7月では約243万人と急増しています。


--利用する場合の注意点は?

長谷川 対象となる従業員が
 ①雇用保険に加入していること
 ②解雇予定者でないこと
 ③日雇い労働者でないこと
 などです。
 ほかの助成金と重複できない場合があります。


ーー助成金の額はいくらですか。

長谷川 休業手当として補償される率(労使協定で定める)によりますが、中小企業の場合は、休業手当額のおおむね5分の4となります。また解雇等を行わない事業主へは10分の9になる上乗せ要件もあります。
 ぜひこの助成金を活用して、経験豊かな人材の雇用継続を図ってはいかがでしょうか。
 詳しい手続きは都道府県労働局か、ハローワークにお尋ねください。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.04.)

(091203未明入力)
「正社員の働き口ない」
   派遣・パートの4割

 年収200万円以下 6割
 厚労省の研究会が調査

 派遣やパートなど契約期間を定めて働く人の4割近くが、「正社員としての働き口がなかった」と、やむを得ず有期の契約で働いている実態が30日、わかりました。有期契約のあり方を検討する厚生労働省の研究会(略)が調査結果をまとめました。
 調査は7月にインターネットを通じ、5000人分を集計。うち派遣は34.6%を占め、最多でした。
 有期で働く理由は、正社員の働き口がなかったとの回答が38.7%にのぼりました。
 年収は、100万円超から200万円以下が31.2%と最多。全体では年収200万円以下が57.3%を占めました。ダブルワークをしている人は男女とも1割超。職場の正社員と比べた基本給の水準について、「かなり低い」との回答が48%でした。
 労働契約の最も改善してほしい点については、「賃金などの労働条件を改善」(24.6%)、「正社員として雇用してほしい」(22.1%)と回答。雇い止めの際に41.4%の人がトラブルになったと答え、その原因(複数回答)として、「理由が納得できなかった」(52.8%)が最も多くあげられました。
 また、事業所を対象にした調査(6131事業所が回答)では35.9%で有期雇用しており、うち53.6%の事業所が正社員と同じ仕事をさせている実態がわかりました。有期で雇用する理由(複数回答)は、「業務量の中長期的な変動に対応する」(38.9%)、「人件費を安く抑える」(87.7%)でした。一方、有期で雇用しない理由は、「正社員と比べ、技能の伝承ができず、将来的な技術水準の維持に不安がある」が35.5%と最多でした。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.01.)

(091128未明入力)
 試用期間に「クビ」、いいの?

  今年8月、20人ほどの会社に営業社員で採用。社長から「6カ月間は試用期間。営業成績の悪い社員は即日辞めてもらう」と言われました。実際、「明日からこなくてよい」と、その月の働いた日数分の給料だけを渡されて辞めさせられた社員も。試用期間って会社に都合のいい制度なのですか。(25歳、男性)

 
 弁護士 岸 松江 さん(略)
「合理的理由」ないなら違法

 試用期間中でも労働契約は成立していますから、労働者を合理的理由なく解雇することはできません。
 試用期間中の労働契約は、採用決定時に労働者の資質・性格・能力などの適格性に関する資料を十分収集することができないため、試用期間中の勤務状態の観察などにより、会社の職務についての適格性がないと判断された場合に本採用を拒否できる「解約権」付き労働契約と解されています。
 そしてこの「解約権」は、その趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由が存し、社会通念上是認されうる場合に行使できるとされています。
 勤務成績不良の事例で、業務の習得に熱意がなく、上司の指示に従わず協調性に乏しいことを理由とする解雇を有効とした判例がある一方、「試用期間中の者に若干責められるべき事実があったとしても、会社には教育的見地から合理的範囲内でその矯正・教育に尽くすべき義務がある」として解雇を無効とした判例もあります。
 キャリアを買われて採用されたわけではない新人について、営業成績が悪いという理由だけで解雇するのは、違法である可能性が大きいと思います。
 また、試用開始から14日を超えて働いていれば、労働者は解雇予告手当を請求できます。
 辞めさせられた同僚に、行政や組合の相談窓口に行くよう勧めてはいかがでしょう。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.21.)

(091009入力)
 京都地裁
 残業代支払い命令
「ちゃんこ若」 6人に2600万円

 全国展開する飲食店「Chanko Dining 若(ちゃんこダイニング若)」の京都四条店(京都市下京区)などで調理を担当していた元従業員ら6人が、同店を運営していた元フランチャイズ加盟店「ディバイスリレーションズ」に対して、未払い残業代など約3400万円の支払いを求めていた訴訟で、京都地裁(辻本利雄裁判長)は17日、同社に対して未払い残業分など約2600万円の支払いを命じる判決を下しました。
 判決は、時間外・深夜労働手当などを含む総額賃金を提示していたとするディバイス社の主張を認めず、同社が一日8時間の所定労働時間を超える賃金を支払っていないと認定。同社による終業月報の改ざんについて、「元従業員の実労働時間を短くする悪質な行為」と指摘しました。
 20代から30代の元従業員らが結成した全国一般京都地本京都一般合同労組ディバイス分会の分会長で、原告のOYさん(32)は、「裁判が始まり一年、心のなかは不安でいっぱいでしたが、今回の判決で自分たちは間違ったことをしていなかったと証明できたことが一番うれしい」と話しています。
 「Chanko Dining 若」を経営する「ドリームアーク」社は、昨年10月末まで大相撲元横綱の花田勝氏が代表取締役会長を務めていました。昨年10月の提訴直前に、ドリーム社は京都四条店などを直営店化し、労組の結成を理由に元従業員を解雇。これに対して今年8月、京都府労委が、元従業員の採用と「不採用」以降の賃金支払いを求める命令を下しています。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.18.)

(091109入力)
 新入社員 立つ
 たった半年 退職強要
 1万人が働くコンピューター関連人材派遣グループ
 4人で労組加入・団体交渉

 4月に入社したばかりの社員を9月末で退職に追い込む「新卒切り」に対して、新入社員が立ち上がりました。約1万人が働くコンピューター関連の人材派遣グループ(本社・東京都千代田区)では、8月末に退職勧奨を受けた新入社員の男女4人が一人でも入れる労働組合に加入し、団体交渉を始めました。
(染矢ゆう子)

 労働組合によると、同グループは「うちは無借金経営」「文系でも体育学部でもちゃんと教育するから大丈夫」と学生を安心させて、4月に約1300人という大量採用を行いました。ところが、直後から9月末までに、社員数を1600人削減するため「退職勧奨」を始めました。
 グループ傘下のA社では、8月27、28日の両日、27人に新入社員のうち、19人が会社に呼び出され、「退職願」を渡され、「拒否すればそれだけ倒産が早まる」からと書くよう強制されました。
「あまりにも突然で頭が真っ白になった」というS郎さん(22)=茨城県竜ヶ崎市=。人事担当者が笑いながら話すことに怒りがわき、その場での提出を断りました。
 前日にS郎さんから話を聞いていたT男さん(23)=東京都品川区=は社内に労働組合がないため、社外の一人でも入れる労働組合に相談。同期の社員に声をかけ、提出期限の31日、5人が「やめません」と伝えました。
 その後、「自分たちを物のように扱う姑息(こそく)なやり方は許せない。このまま辞めても何も残らない」と、4人が労働組合に加入し、9月2日に「要求書」を提出、3日から団体交渉を行っています。
 T男さんによると、退職勧奨の際、A社の人事担当は「3月に内定切りを上から指示されたが、法律上の問題から内定切りをやめた」と話したといいます。
 昨年から今年にかけて、新規学校卒業者に対する企業の一方的な内定取り消しが横行し、重大な社会問題となりました。厳しい批判に、国も一方的な内定取り消しに対して、企業名の公表など対策を強めました。
 T男さんは「内定取り消しをすると企業名が公表されるので、それを避けてこの時期の退職勧奨を計画していたのではないか」と指摘しています。


 利益のため“使い捨て”
 4人が加入した労働組合の労働相談員の話

 退職勧奨を行っているグループは、来年の決算で10%の利益を確保するために、1600人という削減目標を出してきたようです。
 解雇は、労働者とその家族の生活を根底からくつがえす死活の問題です。自らの利益確保のために若い労働者を使い捨てにするグループとA社に対して、人を一人解雇するとはどういうことなのか、厳しく問うていきたい。


 退職勧奨=解雇を退ける五つの合い言葉

①「やめません」
 退職勧奨の言葉には、「やめません」とこたえましょう。

②やっぱり「やめません」
 やめない理由を聞かれても答える必要はありません。「やめません」とくり返しましょう。

③退職強要にはきっぱり抗議を
 「やめません」と伝えたあとも、2度、3度と勧奨するのは違法です。

④家族は首切りに反対です
 家族を思い、踏ん張りましょう。

⑤最後は黙秘でがんばりましょう
 会社の説得に言葉がつまったら「とにかく私はやめません」と言い、あとは黙っていましょう。
 そしてその日のうちに、労働組合に電話しましょう!

■全労連・労働相談ホットライン
 0120(378)060


(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.14.)

(090929未明入力)
“労災認定されたが解雇”
 全青司 派遣・非正規の電話相談

 全国青年司法書士協議会(全青司)は11日までに、6月に実施した「全国一斉労働トラブル110番~司法書士による派遣・非正規労働者のための電話相談会」での、相談内容の概況をまとめました。(略)
 相談内容では派遣切りをふくむ解雇・雇い止め・退職をめぐるトラブルがもっとも多く26.2%でした。ついで、賃金の切り下げや配置転換などの労働条件をめぐるトラブルが24.7%、賃金未払い・サービス残業などの賃金をめぐるトラブルが21.1%など。
 特徴的な相談事例は(略)「土木関係の正社員で、基本給を3分の1カットするといわれ、のまなければ整理解雇するといわれた」など、多岐に及んでいました。
 同会は、「今後も大変厳しい雇用状況が見込まれるなか、新たな相談が増えることが予想されます。引き続き電話相談を行い、労働者の権利の擁護に全力を尽くしていく」としています。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.12.)

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=46071873&comment_count=15&comm_id=3488447

 違法なシフト削りで退職強要をわざとやってる店長なんか、
 逮捕されてしまえッ


(090928未明入力)
 法律
 正社員として働いています
 上司に退職勧められた…

 回答者 弁護士 佐々木亮さん

 大手製造業の正社員です。きのう上司に呼び出され「君のいるポストはなくなった。辞めてくれないか」といわれました。
(千葉県・K夫)
     ◇     ◇
 佐々木 労働者にみずから退職するよう求めることを“退職勧奨”といいます。退職勧奨は、使用者からの労働契約解消の「申し入れ」でしかなく、労働者に応じる義務はありません。
 また、退職勧奨を断った労働者がその話し合いの席に着かないことを、使用者が責めることもできません。
 ですから、退職勧奨を無視したことによる解雇は合理的な理由がないので無効となります。
 --「いま辞めると退職金が上積みされるらしい」という話も社内であり、考えています。
 佐々木 退職を選択するさいに重要なのは、退職条件を明確にさせることです。
 自分が会社の示す有利な退職条件の対象になると思って退職の意思表示をしたところ、実はその退職条件の対象ではなかったということもあり得ます。
 たとえば「勤務評価が連続して○○以上の者」など、当事者でもよく調べないと分からない該当要件を設けていることもあります。
 自分が対象であるかどうかを必ず確認して、それから退職の意思表示をするべきです。
 また、社長や上司が口頭で退職条件をのべるだけで書面になっていない場合なども要注意です。必ず書面にしてもらうようにしましょう。
 --無理やり退職に同意させられたら、どうなりますか。
 佐々木 度が過ぎた退職勧奨は“退職強要”とよばれており、それ自体が違法行為です。
 ①錯誤(勘違い)②詐欺③強迫-などによって退職に応じてしまった場合は、意思表示の「無効」「取り消し」を主張することができます。
 たとえば、個室に呼び出し、数人で囲み、数時間も執拗(しつよう)に退職を迫るような行為は強迫になります。
 しかし、労働者が一度でも退職の意思表示をしてしまうと、裁判でそれをなかったことにするのは容易ではありません。密室のできごとゆえに、証拠がないことが原因です。
 ですから、退職勧奨があった場合、即答は禁物です。必ず一度持ち帰り、できれば労働組合や弁護士などに相談した上で回答してください。(09.9.9.)

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.09.

(090928未明入力 ※長いです※)
 萬世閣 北海道
 安心・安全のホテルに

 料理人の心意気
 ただ働き・パワハラ…労組つくり裁判

 洞爺湖、登別、定山渓、旭岳と北海道内有数の温泉地でホテルを展開する萬世閣は、旬の食材を使った会席膳(ぜん)プランが人気です。この人気膳を考案し、萬世閣の「食」を支えてきた料理人らが「ただ働きはごめんだ」と労働組合を結成、たたかいを広げています。
(北海道・小泉健一郎)

 「お客様への満足いくもてなしと、働きがいある職場づくりをめざしてきました」。こう語るのはTYさん(61)です。
 創業以来、3代続く老舗ホテルの萬世閣。Tさんは、先代社長時代から調理場を担当し、料理人から「おやっさん」と慕われる師匠で、全館総料理長も務めました。
 「先代社長に世話になり、3代目社長を支えていこうと働いてきました。しかし現社長は人の話に耳を貸そうとせず、横暴で前近代的な経営手法です。誰も意見を述べることができませんでした」


 不当な解雇も

 調理人が不払い残業代の請求を求めたことで、Tさんは「監督不行届き」と職を解かれました。
 洞爺湖と登別の料理人や元料理人15人が3月、不払い残業代と損害賠償合計約1億3000万円の支払いを求めて、札幌地裁に提訴しました。「残業代が一切支払われたことがなく、経営者によるパワーハラスメントや暴力、不当な解雇や労働基準法無視の労務管理が常態化して、自殺者も出ている」といいます。退職に追い込まれた元総料理長、元支配人らも人権侵害で損害賠償請求の裁判を起こしました。
 原告の一人、OYさん(53)は、経営していた、すし店を閉めて萬世閣に入りました。Tさんからホテルの料理を厳しく仕込まれ、2008年7月に洞爺湖で開かれたG8サミット当時は、洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラスの調理長も務めました。
 「華々しいサミットの裏で、ホテルの調理人は大変な重圧と長時間労働を強いられていました。従業員の残業時間は月100時間を超えていました」とOさんはいいます。


 毎日どんぶり

 白い蒸気が立ち上がる有珠山を背にする洞爺湖の絶景。サミットの開催で、洞爺湖万世閣ホテルには警察官500人とブッシュ米大統領(当時)の警護担当者120人が宿泊していました。
 ところがホテルに支払われる宿泊費は食事を含めて、ビジネスホテル並みの1人1日7500円でした。
 Oさんは、浜野浩二社長から通常の半分程度にあたる8~9%の原価で食事をまかなうよう指示されます。
 「警察官は体が資本だから、ボリュームがあればいい。毎日どんぶりものを出せ」。来る日も来る日も、親子どん、カツどん、中華どん、天どん、ステーキどん、カレーライスのオンパレード。
 警察官からは「万世閣と聞いて期待したのに、毎日どんぶりか」といっせいに不満の声があがりました。
 「お客様に喜ばれる要理を出したい」。料理人たちの誇りは傷つき、Oさんの胸は痛みました。
 調理のほかに政府関係者への対応が続き、長時間の勤務で体調を崩したOさんは「うつ病」「自律神経失調症」と診断され、サミット終了後に退職を余儀なくされました。
 料理人らは労働基準監督署に「残業代不払い」を訴えました。
(略)
 12月中旬、午後11時すぎの洞爺湖畔。業務を終えたホテル従業員たちがTさんの家に集まりました。
 ふすまを外した二つの部屋に従業員がぎっしりと座を詰め、「萬世閣労働組合」の結成を宣言しました。
 労働組合は、ただちに社長らと団体交渉を申し入れ、「残業代の支払い、法に従った労務管理、いやがらせをやめよ、故障したままの洞爺湖ホテルの自家発電装置を修理せよ」を強く求めました。
(略)
 「満足いただける安心・安全のホテルをめざし、料理人の誇りにかけてたたかいます。私たちは萬世閣を愛していますから」

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.06.)

(090928未明入力)
 八王子の自動車教習所
 指導員の解雇無効
 地裁支部 賃金仮払い命じる

 東京都八王子市の自動車教習所の指導員が指名解雇は違法だと地位保全と賃金仮払いを求めていた仮処分申請で8月26日、東京地裁立川支部(桐ヶ谷敬三裁判長)は解雇を無効として教習所を経営する会社に賃金の仮払いを命じました。会社側は1日、総額840万円の賃金を支払いました。
 仮処分を申請していたのは、飛鳥(あすか)ドライビングカレッジ八王子校の40代から50代の男性教習指導員6人です。ことし3月初め、教習所を経営する飛鳥管理株式会社(本社・新宿区)から4月15日をもって解雇すると通告を受けました。これに対し6人は解雇が整理解雇4要件(①必要性②回避義務③選定基準④説明・協議手続き)を欠いた不当なものだとして3月18日、地裁八王子支部に解雇を無効とする仮処分を申請していました。
 飛鳥管理は八王子、日野、川崎(神奈川県)、川口(埼玉県)の各市で自動車教習所を経営。首都圏を中心にタクシー事業などを行う飛鳥交通グループの企業です。
 地裁支部は決定で、飛鳥管理が、教習所買収や2007年12月から08年11月までの純利益が約3億1千万円など財務状態に特段の問題がなく人員削減の必要性の程度は高度なものではないこと、川口校や日野校への出向を検討していないなど十分な解雇回避措置を講じていたとは認められないこと、説明・協議手続きで労働組合との協定で定めた相互理解の上で実施したとは言えないことを指摘し、「解雇は解雇権の乱用であり無効」としました。(略)

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.06.)

(9月2日の記事なんですけど、なるべく多くのかたの目にふれてほしいので、「最新情報」にしておきます☆
 お知らせ
*東京都労働相談情報センター「仕事の悩み特別相談会」

とき 10日(木)、11日(金)、午前9時~午後7時
内容 解雇・退職、倒産、過重・長時間労働、職場のいじめ、セクハラ、賃金不払いなど職場のトラブルの相談全般に応じます。職場のメンタルヘルス対策など、使用者の方からの相談にも応じます。相談員は同センター職員、弁護士、心理カウンセラーです。

相談電話 0570(00)6110(東京都ろうどう110番)

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.02.)

(091028未明入力)
 低賃金職場ほど悪環境
 米・報告書
 違法・不当行為が横行

 米国では低賃金の職場ほど労働者に対する不法行為がまかり通っている-こうした実態を調査し、明らかにした新たな報告書が2日、公表されました。(略)被服工場や託児所、ディスカウント小売店など低賃金(平均で時給10ドル=約930円=以下)の職場で働く約4400人にインタビューしました。
 それによると、68%の労働者が調査時点の前週に、賃金にかかわる違法行為を経験。26%が法定最低賃金未満しか支払われず、76%が残業手当を受け取っていませんでした。本来受け取るべき賃金(平均で週339ドル=約3万2千円)の15%が支払われていないことが分かりました。
 57%が賃金の支払いを示す書類を手渡されておらず、賃金が違法であることを証明できないといいます。20%が賃金について雇い主に抗議したり、労働組合を結成しようとしましたが、そのうち43%が解雇などの不当労働行為を経験しています。(略)
 さらに労働災害が起きても、会社に補償を請求できたのは8%にとどまり、労災について会社に訴えた労働者の50%が不当労働行為にあっています。(略)
 こうした実態について、「私たちの研究が示しているのは、これが米国の低賃金労働市場で広まっている現象だということだ」(略)
 ソリス労働長官は報告書について声明を出し、「労働基準を無視することは許されない」と表明しました。

(山崎伸治)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.05.)

(090906未明入力)
 萬世閣は残業代払え
 口頭弁論開始 労組委員長が訴え
 札幌地裁

 リゾートホテルの従業員がただ働きや不当労働行為をやめるよう訴えている萬世閣問題で3日、労働組合委員長が不払い残業代の支払いを求める裁判の口頭弁論が札幌地裁(竹田光広裁判長)で始まりました。訴えているのは、萬世閣労組委員長の橋本康男さん(52)ら登別萬世閣ホテルの従業員3人です。
 萬世閣は道内の温泉地でホテル経営を展開する老舗企業です。
 訴状によると、萬世閣では早朝から深夜に及ぶ勤務を強要しても残業代がただの一度も支払われておらず、会社は改善を求めて結成された労組の活動を妨害し、橋本委員長を調理顧問からヒラ調理員に降格しました。
 口頭弁論で経営者側は、理由を一切示さずに請求を棄却するよう求めました。
 萬世閣問題では、すでに洞爺湖温泉や定山渓温泉の万世閣ホテルで働く調理員や元支配人、元総調理部長らが「G8サミットで異常な長時間労働を強いられたのに、残業代が未払い」「社長からのたび重なるいやがらせで精神的疾患を生じた」と提訴し、裁判が行われています。
 この日、札幌地裁では、登別万世閣の裁判の後に洞爺湖万世閣で働く調理員らが未払い残業代を請求している裁判も開かれました。
 経営者側は「午前5時から午後10時の間で法定の8時間を働く変型労働時間制だった。未払い残業代はない」と違法な働かせ方を強いたことに反省もなく、居直りました。
 サミット期間中、同ホテルに宿泊した警備要因の食事を担当した元調理長の大坂祐一さん(53)は「調理場の従業員はみんな早朝から深夜までぶっ通しで働きました。経営者側の主張は、あまりに実態とかけ離れている」と語りました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.09.04.)


>経営者側は「午前5時から午後10時の間で法定の8時間を働く変型労働時間制だった。未払い残業代はない」と違法な働かせ方を強いたことに反省もなく

 どーも、日本レストランシステムさんも、そっくりこの状態。
 なんですけどねぇ……★(--#)★



(090923/22:23入力)
 暮らしや仕事守るため(略)
 沖縄・女性労働者(39)

(略)沖縄県沖縄市のコールセンター(電話による顧客勧誘業務)で働く非正規従業員のMNさん(39)(略)
 7月に会社から突然、経営不振を理由にした勤務時間削減を通告され、事実上の退職強要を受けました。Mさんら二十数人は、県自治体一般労働組合(略)に加入、差額賃金の補償などを求めてたたかっています。
 会社は東京に本社を置く保険代理店の沖縄支社。職場ではノルマをめぐって「バカヤロー」「死ね」「給料ドロボウ」など上司によるパワーハラスメントが日常化、退職に追い込まれる労働者もいます。
 Mさんたちは労働基準監督署に相談しましたが、門前払い。知人の紹介で沖縄市の日本共産党の嘉陽宗儀県議の無料相談所にかけこみました。
 嘉陽県議は「会社が不当で、みなさんの要求は正当、労働組合に入ってがんばろう」と激励、県自治体一般労働組合を紹介。Mさんたちは同労組に加入、会社側は団体交渉に応じ、回答を約束しています。
 Mさんは2人の高校生との母子家庭。「私の働きだけで暮らしを支えている。子どものためにも負けられない」と力を込めました。

「会社のやり方に怒りながらもどうしてよいかわからず途方にくれていた。共産党に相談し、力になってもらい会社を追いつめることができました。労働者の仕事やくらしを守るためには、共産党の議席を増やさないといけないと実感しました」

(山本眞直)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.08.29.)


 ほんとに……

 これ読んでると、自分に対して「まったく同じ問題」が起こった時にも、即座に、自信をもって、堂々と、正しい方法で「反撃」できるので……

 大変お勉強になります、赤旗♪

 o(^^)o
(090901未明入力)
 ……えぇと……
 標記の状態に私を追いやっている現バイト先への嫌みなつもりの記事アップ……を、しようと思ったんですが……。

(^^;)

 現在、午前3:23。
 眠くなってしまったので、また明日☆



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