解雇撤回に合意。
2009年3月25日 労働/対価 +( 因果 応報 )(090807未明入力)
派遣135人解雇を撤回
ベネズエラ 労組と日系企業合意
【メキシコ市=島田峰隆】南米ベネズエラからの報道によると、同国東部バルセロナにある日系の自動車組み立て工場の経営陣は二十三日、昨年発表した派遣労働者百三十五人の解雇を撤回することで労働組合側と合意したと発表しました。
同工場は、日本の三菱や韓国の現代が共同運営しています。解雇撤回を求め今年一月から工場を占拠していた労働者らは同日、占拠を停止しました。二十五日には営業を一部再開できるといいます。
南米全体をカバーするテレビ局テレスルによると、労使双方は二十一日、労働社会保障省で行われた交渉で合意しました。経営陣は「ベネズエラは依然として、需要が供給を上回るような経済要因が多くある」という認識を示し、解雇撤回に合意したといいます。
解雇規制を強めたチャベス政権の指導のもと、労働社会保障省は同工場の解雇回避を目指して積極的に交渉を仲介してきました。
ベネズエラでは八日から、トヨタ自動車の組み立て工場でも労働協約の全面履行を求めて労働者がストに入りました。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2009.03.25)
雇い止めは解雇と同様。……【整理解雇4要件】。
2009年3月22日 労働/対価 +( 因果 応報 )(090702未明入力)
法律
回答者 弁護士 佐々木 亮 さん
契約社員として10年勤務
更新できないといわれた
大学を卒業してから今の会社で契約社員として10年働いてきました。上司から「会社の売り上げが落ちているから、次の契約更新はできない」といわれました。私は今の会社で働き続けたいのですが…。(埼玉県 K雄)
佐々木 契約社員であっても契約が何度か更新されてきたような場合、契約期間が満了したからといって会社側が簡単に契約を切ることはできません。
その場合の雇い止めは解雇と同様に考えられ、客観的に合理的な理由および社会通念上相当であることが必要となります。(解雇権濫用法理)
そして、業績悪化を理由とする雇い止めは、正社員を整理解雇するときと同じ要件(整理解雇4要件)が必要になります。
この要件を満たさない解雇は無効になります。
--契約の更新回数に決まりはあるのですか。
佐々木 決まりはありませんが、回数は多いほど労働者にとって有利です。
また、契約更新時に書面を作っておらず、黙示の更新を繰り返していただけなど、実質的に「期間の定めのない」契約とほとんどかわらない場合も解雇権濫用法理が適用されます。
--同僚は更新したことがありません。彼も契約更新できないといわれたのですが…。
佐々木 更新実績がなくても、契約時に更新が当然予定されている場合は同じように考えてよいでしょう。たとえば契約書に「更新あり」と記されている場合などです。
また、過去に更新拒否の例がなく、周囲の人たちは皆、更新されているような場合も、更新実績がなくても同様に考えることができます。
まずは労働組合へご相談ください。ほかにも、各地の労働局が設置している総合労働相談コーナーや弁護士など、相談場所はたくさんあります。
裁判をする場合は、3回以内の審理で結論を出す「労働審判制度」も活用できます。
【整理解雇4要件】
①人員削減に十分な必要性がある
②解雇を回避する努力義務を十分に尽くした
③解雇対象者の選び方が公正・妥当である
④説明・協議手続きを尽くしている。
(「しんぶん赤旗」2009.03.22.)
「有休で休めるなんてことがあるんですか」
2009年3月22日 労働/対価 +( 因果 応報 )(090628入力)
読書 本と人と
『労働法はぼくらの味方!』
(岩波書店・七八〇円) 篠山尚人さん
権利の実現方法まで知ってほしい
アルバイトをはじめた高校生・真吾君の体験を通して労働者の権利を学びます。真吾君が仕事に慣れてきたころ、ある事件を口実に先輩が解雇され、みんなの時給も下げられるなど、職場に暗雲がたちこめました。真吾君はお姉さんの勧めで弁護士のおじさんに相談してみることにしました…。(略)
労働相談を通じて、労働法を知らない労働者が多いと気づいたことが、本書に流れる問題意識です。
「『有給で休めるなんてことがあるんですか』とか『会社に言われたら何時間でも働くのだと思っていました』とか、初歩的な常識が世間では常識ではないんだと痛感させられました。多少、知っている方も、権利の表現方法は知らないことが多いのです」
本書では、労働法違反の五つの対処法をその長所、短所とともに紹介。労働組合に加入し組合を通じて交渉することが一番、「実効性がある」と指摘します。
「それが一番、いいたかったことです。本来、労働者にとってもっとも身近で頼りになる存在が、労働組合ですから」(略)
「職場で差別されたり、権利を侵されることのない正常な労働社会が、どうやったら生まれるだろうか、ということを考えていました。(略)
(清水 博)
(「しんぶん赤旗」2009.03.22.)
祝!! 一攫千金!! !(@@)!
2009年3月21日 労働/対価 +( 因果 応報 ) mixi内の何箇所かにこれを書き込んだんだよ。というだけのアーカイヴス♪
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=30898826&comment_count=3&comm_id=270988
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=30898826&comment_count=3&comm_id=270988
管理職扱いにして残業代を認めないのは違法。
2009年3月19日 労働/対価 +( 因果 応報 )(記入@090321未明)
名ばかり店長、マックと和解
会社が1千万円支払い
日本マクドナルドが直営店店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、店長の高野広志さん(47)が同社に未払いの残業代などを求めた訴訟は十八日、東京高裁(鈴木健太裁判長)で、同社が高野さんに和解金約一千万円を支払うとする和解が成立しました。
高野さんの代理人によると、同社は和解条項で、高野さんが「管理監督者」に当たらないことを確認。訴訟を理由とした降格や配転などをしないとしました。和解条項にいわゆる「報復人事」を行わないとする内容が盛り込まれるのは珍しいといいます。
一審東京地裁は昨年一月、「直営店店長の権限は限られており、管理監督者にはあたらない」とし、同社に約七百五十万円の支払いを命じました。
(『しんぶん赤旗』2009.03.19.)
あきらめずに、たたかってください。
2009年3月18日 労働/対価 +( 因果 応報 )(記入@909321未明)
わがバイト先の「今日はもう上がって!!」攻撃も、厳密に言えば、「労働契約違反」なんですけど。
ねぇ…………??
契約途中でいきなり解雇
業績悪化で仕方ないと……
契約社員です。上司から「会社の業績が悪化したから、来月いっぱいで解雇となる」と言われました。契約はあと半年ほど残っています。このままあきらめるしかないのでしょうか。
(神奈川県・M子)
回答者
弁護士 佐々木 亮さん
解雇は、客観的で合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。(労働契約法16条)
あなたの場合、会社の業績悪化を原因とした解雇ですので、整理解雇として、4つの要件(1.人員削減の必要性、2.解雇回避努力、3.人選の合理性、4.説明協議責任)を満たす必要があります。
さらに、あなたのように期間の定めのある労働者(契約社員、期間社員など)を期間途中で解雇する場合は「4要件」より厳しい「やむを得ない事由」が必要となります(労働契約法17条1項)。「やむを得ない事由」がないのであれば解雇は無効です。
--「やむを得ない事由」とは?
天災などで事業所が総業不能となるなど、労働契約を継続させることが著しく困難な場合を言います。使用者にとって非情に厳しい基準です。なお、「やむを得ない事由」の存在の立証責任は会社にあります。
--「やむを得ない事由」が認められた場合、解雇されるのでしょうか。
たとえ「やむを得ない事由」が認められたとしても、その原因が会社にあれば、会社は労働者に対して残りの契約期間の賃金分を損害賠償として支払わなければいけません。(民法628条)
--会社の売り上げは確かに落ちていますが、株主への配当は上がっています。それに前年までは大きなもうけを出していました。
そのような状況では、少なくとも「やむを得ない事由」があるとは言えないでしょう。あなたの解雇は不当であり、無効だと思います。
会社の労働組合に入って交渉をすることがもっとも有効でしょう。労組がなければ「ローカル・ユニオン」など、一人でも入れる労組に入って交渉してください。裁判で争うこともできます。
いすゞ自動車では昨年末、期間・派遣社員の違法な中途解約を労働者の運動で撤回させています。
ご自身のためにも、社会を切り開くためにも、あきらめずにたたかってください。
(『しんぶん赤旗』2009.03.18.)
わがバイト先の「今日はもう上がって!!」攻撃も、厳密に言えば、「労働契約違反」なんですけど。
ねぇ…………??
勤務時間が実際より過少申告されていたこと、
2009年2月25日 労働/対価 +( 因果 応報 ) 横浜育ちのわたしにとって、「浜銀」といえば有隣堂と並ぶステイタスで、生まれて初めて作ってもらった「自分名義の通帳」も、もちろん浜銀だったのだが………(涙)
(090404入力)
………「四ヶ月分の」未払い「残業」代が九十九万円って………
ちょっとその「残業時間数」による健康被害のほうも、問題にしたい気がする………★
★(--#)★
(090404入力)
残業代未払い7900万円
横浜銀1100人分
地方銀行最大手の横浜銀行が、残業代の未払いがあったとして横浜北労働基準監督署から是正勧告と指導を受けていたことが二十四日、分かりました。未払いは二〇〇八年七月から四ヵ月間で、行員千百人分、計七千九百万円に上っています。
労基署が昨秋、神奈川県内の支店に立ち入り調査したところ、行員が申告した勤務時間とパソコンの操作記録が違っており、勤務時間が実際より過少申告されていたことが判明。実態を調べて支払うよう勧告を受け、同行は管理職を除く約三千五百人を対象に調査を行いました。
未払いは平均七万円、最高額は九十九万円でした。
(『しんぶん赤旗』2009.02.25.)
………「四ヶ月分の」未払い「残業」代が九十九万円って………
ちょっとその「残業時間数」による健康被害のほうも、問題にしたい気がする………★
★(--#)★
(091128深夜入力☆)
大企業経営者
知らぬ顔とは
三重・松阪市 MH(67歳)
最近の大企業のふるまいには、いまさらながら怒りを覚えます。「派遣切り」にあった人たちが、いま途方にくれています。
そのことは、突然の解雇の非情さとともに、その日まで、いかに低賃金で働かせてきたかをも示していると思います。
もともと労働者の賃金には、本人の生活費だけでなk、家庭を築き、家族を養うのに要する経費も加えなくてはならないはずです。また、労働者こそ、いくぶんかの内部留保(貯蓄)も必要です。そうでなければ社会はやがて崩壊します。
ところが、派遣労働者に対して、そんなことは、いっさいされていません。解雇の翌日から食事にさえ困るなど、信じられないようなことが起きているのは、そのためではないでしょうか。
さらに許せないのは、そんな人たちを、まずボランティアが支え、赤字の自治体も努力しているのに、体力ある大企業が、知らぬ顔をしていることです。
少しは社会的責任を果たし、経営者の良心を見せてほしいものです。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2009.02.24.)
派遣元が雇用保険に入れてくれず……。
2009年2月16日 労働/対価 +( 因果 応報 )
失業手当もらえない
青年司法書士 派遣110番に相談
全国青年司法書士協議会(全青司、稲本信広会長)は、「派遣労働者のための110番」を十五日、東京都内で開きました。雇い止めにともなう雇用保険、生活保護の問題を中心に約八十件の相談が寄せられました。
三カ月更新の仕事を繰り返し、一年間で解雇された兵庫県の男性(38)から、「派遣元が雇用保険に入れてくれず失業手当がもらえない、何とかならないのか」と相談が寄せられました。対応した司法書士は、原則として雇用保険に加入させていないのは使用者に問題があり、ハローワークに相談しさかのぼり雇用保険に加入できると説明しました。使用者が、雇用保険に加入させる必要がある労働者を加入させていない例が多くありました。
他にも雇用保険受給手続きに必要な離職票を使用者が出そうとしない、賃金の未払いがあるなどの相談が寄せられました。
相談にのった司法書士は「登録型の派遣労働者の権利侵害がはなはだしい。派遣労働の法改正がされようとしているが、細切れ労働をなくす方向性が必要だ」と話していました。
◇
全青司は今後も月曜日から金曜日の午後二時から六時まで、電話03(3359)3639で相談を受けつけます。
(『しんぶん赤旗』2009.02.16.)
なんとなくカッコイイ響きなんだよな。
青年司法書士。
正義の味方なジュブナイル小説が、シリーズで書けてしまいそうだ………(笑)
犯罪ごん助★
2009年2月16日 労働/対価 +( 因果 応報 ) ……そういえば、忙しさにとり紛れて、タウンワーク本社に苦情FAXを送るのを忘れていた……★
★(--;★)
のだが。
不法リストラと社員間のイジメに加えて、冬でも薄着で雨が降ればズブ濡れのまま屋外労働を強いられるという劣悪労働環境の高尾山ごん助が、恥知らずにも2月16日付号のタウンワークに、新人バイトの募集記事を掲載している………★
(~~#)
私と同期か、後から入った若くて美人で有能そうな連中が、みんな半年もたずに逃げ出した。ということだろうな………★
そしてまた、何も知らない新人バイトの皆さんが、被害に遭っちゃうんだろうなぁ…………★
(><)””
★(--;★)
のだが。
不法リストラと社員間のイジメに加えて、冬でも薄着で雨が降ればズブ濡れのまま屋外労働を強いられるという劣悪労働環境の高尾山ごん助が、恥知らずにも2月16日付号のタウンワークに、新人バイトの募集記事を掲載している………★
(~~#)
私と同期か、後から入った若くて美人で有能そうな連中が、みんな半年もたずに逃げ出した。ということだろうな………★
そしてまた、何も知らない新人バイトの皆さんが、被害に遭っちゃうんだろうなぁ…………★
(><)””
リンチに報酬★
2009年2月11日 労働/対価 +( 因果 応報 ) どーもやっぱり、銀英伝ファンとしては、この単語には反応しちゃうんだよな……(笑)
ていうか……。
「郵政」の基本は、「郵便を配達すること」だろ??
その、基本の仕事をしている最も大事な部分を、ゆうめいと(幽冥人?)たらいう非正規の不安定雇用にオトシメて、人件費をどん底までケチっておいて…………
本末転倒というか、タコの身食いというか…………
この、間違いまくった金銭感覚を、
誰か何とかしろッ!!
o(><#)o””
メリルリンチに報酬契約
「かんぽの宿」売却 成功なら6億円
日本郵政が「かんぽの宿」など八十施設の売却にあたり財務アドバイザーに起用したメリルリンチ日本証券に対し、譲渡完了後に最低六億円の成功報酬を支払う契約を結んでいたことが十日、分りました。
両社が昨年二月にかわした業務委託契約書によると、既に日本郵政が一年分を支払った手数料(月額一千万円、総額一億二千万円)とは別に、売却価格の1.4%か、この額が六億円を上回る場合は六億円を報酬として支払うとしています。これは、売却額百九億円の5.5%にも相当する異常に高い報酬額で、そもそも入札にアドバイザーが必要だったのか、という疑問もふくらみます。(略)成功報酬について、「調整中。成功していないので払っていない」と説明しました。契約書では「契約期間中または契約終了後六ヵ月以内に取引が実行された場合」に報酬を支払うとあり、オリックス不動産との売買契約が白紙撤回されれば報酬は支払われないことになります。
(『しんぶん赤旗』2009.02.11.)
ていうか……。
「郵政」の基本は、「郵便を配達すること」だろ??
その、基本の仕事をしている最も大事な部分を、ゆうめいと(幽冥人?)たらいう非正規の不安定雇用にオトシメて、人件費をどん底までケチっておいて…………
本末転倒というか、タコの身食いというか…………
この、間違いまくった金銭感覚を、
誰か何とかしろッ!!
o(><#)o””
期間満了前の解雇と退寮を求めた措置を謝罪。
2009年1月23日 労働/対価 +( 因果 応報 )(入力@090302)
解決金90日分支払い
日産ディ派遣会社 元社員に謝罪
日産ディーゼル工業(埼玉県上尾市)の非正規労働者組合が派遣元の日研総業(東京都大田区)と協議し、同社が元派遣社員の男性(25)について、期間満了前の解雇と退寮を求めた措置を謝罪し、解約後の残り期間の賃金と九十日分の賃金を解決金として支払うことで合意したことが二十二日、分りました。
同組合は今後、組合員が所属するほかの派遣会社二社とも交渉を続けます。
同組合によると、日研は元社員が六ヵ月以上労働する前提で就労した点を考慮。中途解雇を撤回し、契約期間内だった先月分賃金の全額を保証した上で、平均賃金の九十日分相当を解決金として支払うこととしました。従業員寮への居住も認め、寮費などは当面徴収しないといいます。
元社員は昨年十一月、契約満期を繰り上げた先月十八日付での解雇と三日以内の退寮を通告されましたが、同社は同月の団体交渉でいずれも撤回していました。
(『しんぶん赤旗』2009.01.23.)
(090702未明入力)
ちゃんこダイニング若
月300時間超す勤務、
残業記録改ざん…
労組結成で解雇
料理人 立つ
「安心して働き続けたい」と労組を結成した青年労働者を名指しで解雇-。大相撲元横綱若乃花の花田勝氏が昨年十月末まで代表取締役会長を務めていた会社の経営する「ちゃんこ料理店Chanko Dining 若(ちゃんこダイニング若)」で、まかり通っていた残業代不払いなどに納得できないと立ち上がったのは若き料理人たちでした。(浜島のぞみ)
同京都四条店の勤務はランチの仕込みからディナーのラストオーダーまで、午前十時から翌午前一時。「月三百時間を超す長時間労働で、体を壊す人も出ていた」とO本(※原文は実名)元料理長(31)はいいます。
昨年四月下旬、花田氏が代表を務めていた「ドリームアーク」の関連会社「NHO」とフランチャイズ契約を結んで同店を運営していた「ディバイスリレーションズ」は突然、労働条件変更を発表。基本給を減額し残業代四十時間相当を含む「手当」を支給するというものでした。
一目瞭然
O本さんは同年五月、残業記録の改ざんを発見します。勤務時間を各自がパソコン入力すシステム。外部からも入力でき、修正すると色が変わります。大幅に残業代が減らされたのは一目瞭然(りょうぜん)でした。
「健康診断もなく、有給休暇もとれず、就業規則も各店に置かれていない。残業代のこと以外にも労働条件を改善したいと思っていました。歯車としてがむしゃらに働いてきたけど、改ざんというどうしても許せないことがきっかけで、会社と対等な立場で話し合おうと組合結成に至りました」とO本さん。
七月、他の店舗も含めたキッチンのスタッフ六人が加入して、全労連(略)労組ディバイス分会を結成しました。
申し立て
九月に初の団体交渉を行い、▽未払い賃金の支払い▽十月以降に労働条件を元に戻すこと-を合意しました。
しかし、九月末、直営店化によるドリームアークへの事業譲渡と解雇が通知されました。正職員約三十人とアルバイト職員は雇用を継承されましたが、労組員と組合とともに残業代を請求した計七人は不採用になりました。
四歳の子どもがいるO田さん(36)(※原文は実名)は、「ドリームアークでは残業代は支払わないが、納得できるのか?」と問われ、納得できない意思を示すと二度目の面接で「会社の方針に合わない」と不採用になりました。
労組員ら七人は昨年十月、過去二年間の未払い残業代約千八百万円の支払いを求めて京都地裁に提訴しました。
十一月には、O本さん、O田さんらは京都地裁に地位保全と賃金仮払いの仮処分申し立てをおこない、労組として京都府地方労働委員会に職場復帰を求める救済命令申し立てをしています。
O本さんは二年間を過ごした社員寮を追い出され、実家に戻りました。「労組を悪とみなす会社の態度は納得できない。従業員の残業代を削っている安い店、それは本当の繁栄ではないと思うようになりました。料理が好きだから、というだけの理由で(料理人を)続けられるようにしたい」
(「しんぶん赤旗」2009.01.20.)
正社員として採用する。!(^^)!
2009年1月20日 労働/対価 +( 因果 応報 )(入力@090302)
派遣1000人 正社員化
段ボール最大手
段ボール最大手レンゴーの大坪清社長は19日、全国の事業所で働く約1000人の派遣社員を、4月から正社員として採用することを明らかにしました。会長を務める関西生産性本部の記者会見で語りました。同社長によると、地方で働く従業員が多いことを考慮し、社員は国内の転勤が求められる勤務と転勤のないケースを選択できるといいます。
(『しんぶん赤旗』2009.01.20.)
違法な退職強要
2009年1月12日 労働/対価 +( 因果 応報 )
上司のいじめで退職迫られて
Q 上司からいじめを受けて精神的に追い詰められ、会社に何とかしてくれと訴えました。でも、取り合おうとせず、逆に退職を迫られ、納得できません。友達に相談したら、労働審判という制度があると聞きました。どんな制度なのですか?
(29歳女性)
A 迅速で実効ある労働審判
あなたの場合は、上司のいじめに対する会社の職場環境配慮義務違反と違法な退職強要が問題となると考えられます。
一般的には労働審判で迅速・適切な解決が十分可能だと思います。
ただし、事案によっては、労働審判に適さないこともあります。一度弁護士などに相談するといいでしょう。
労働審判制度は、個々の労働者と雇用主の間の紛争(使用者と労働組合の間の紛争は除きます)に関し、労働審判委員会が紛争の実情に即して迅速・適正かつ実効的な解決を図ろうとするものです。
労働審判委員会は、審判官(裁判官)1人と審判員2人で組織します。労働審判委員会が審理した上で、当事者双方の話し合いによる解決である「調停」を試み、調停に至らない場合は労働審判委員会による「審判」を下します。双方のいずれかが審判に異議を申し立てれば、訴訟へ移行します。
労働審判は、3回以内の期日で審理を終結するのが原則です。2006年4月からスタートした労働審判のこれまでの平均審理期間は74.9日で、約70%で調停が成立し、審判を受け入れたものを含めると約80%が労働審判手続きで解決したと報道されています。
通常訴訟に比べて迅速で実効性ある解決が期待できます。
(『しんぶん赤旗』2009.01.12.)
「契約途中での雇い止めは労働契約法違反、違法です」
2009年1月11日 労働/対価 +( 因果 応報 )
弁護士に相談を
自由法曹団 京都支部
雇用問題で宣伝
自由法曹団京都支部は十日夕、京都市中京区の繁華街で宣伝し、深刻な雇用問題を取り上げ「弁護士にぜひ相談してください」と呼びかけました。
宣伝では、同支部幹事長の佐藤克昭弁護士らが、不当解雇の具体例などを示し「契約途中での雇い止めは労働契約法違反、違法です」などと訴えながら労働者の権利を分かりやすく書いたビラを配布。弁護士が交代でマイクを握り「大企業はためこんでいる利益がある。労働者の雇用をまもるべきだ」などと訴え、「力になれることがあります」「お困りのときは、ぜひ弁護士に相談してください」と呼びかけました。
待遇を一方的に変えられたと話しかけてきた男性に、弁護士がその場で相談に乗りアドバイスしていました。
ビラを手に語る旅行者が「弁護士が宣伝しているのはすごい。頼もしい」と話したり、青年がビラを大切にかばんに入れていました。
(『しんぶん赤旗』2009.01.11.)
労働相談ホットライン(フリーダイヤル)
2008年12月27日 労働/対価 +( 因果 応報 )
労働電話相談 29~30日実施
13都道県で全労連
「非正規切り」の問題で、全労連は二十九、三十の両日、年末特別相談会「労働相談ホットライン」を開設します。十三都道県で実施。フリーダイヤル=0120(378)060まで。
受付開始は午前十時から(長野、静岡は午前九時、兵庫は正午)。都道県と終了時間は次の通りです。
北海道:午後七時、岩手:午後五時、宮城:午後五時、秋田:午後三時、山形:午後五時、東京:午後六時、長野:午後十時、静岡:午後六時、兵庫:午後六時、岡山:午後五時半、広島:午後六時、山口:午後六時、福岡:午後五時(二十九日のみ)
(『しんぶん赤旗』2008.12.27.)
小人忙中閑居以為不善之予告。
2008年10月17日 労働/対価 +( 因果 応報 ) これには是非!! 参加したいと思っているのですが、果たして時間がとれるのでしょうか……☆(^^;)★
2008年の米騒動
一気に! 一揆だ!
世直しイッキ! 大集会
(反・貧困)
米騒動から90年。市民生活はますます厳しくなっている。非人間的な労働が広がり、セーフティーネットも貧弱な社会のあり方に異議を唱え、「私たちは黙っていない」ことをアピールする集会。「労働」「子ども」「社会保障」「女性」「ホームレス」など16分科会も開催。
日 時 10月19日(日)13時(雨天決行)
場 所 東京・明治公園(千駄ヶ谷駅から徒歩9分)
パレード 17時出発
主 催 反貧困ネットワーク
http://www.k5.dion.ne.jp/~hinky/
外食大手「ゼンショー」(東京都港区)
2008年10月11日 労働/対価 +( 因果 応報 )
ゼンショー強制調査
監視委
東証一部上場の電力小売り「エネサーブ](大津市)の元IR(投資家向け情報提供)担当取締役(54)によるインサイダー取引事件で、証券取引等監視委員会が証券取引法(現金融商品取引法)違反容疑で、元取締役が監査役を務めていた東証一部上場の外食大手「ゼンショー」(東京都港区)にも強制捜査に入っていたことが十日、分かりました。
元取締役は二〇〇二年六月から〇六年六月まで同社の監査役を務めました。エネサーブ株を不正に売買した時期と重なっており、監視委は不正取引の有無などを調べています。
元取締役は監視委の事情聴取に対し、エネサーブ株をめぐる不正売買を大筋で認めているといいます。
(『しんぶん赤旗』2008.10.11.)
「個別労使紛争」を解決するしくみ。
2008年10月10日 労働/対価 +( 因果 応報 )
時のことば
労働審判制
個々の労働者と使用者との「個別労使紛争」を解決するしくみとして、二〇〇六年四月から始まった労働事件専門の裁判制度。行政機関の調停・あっせんとはちがって強制力があります。
地方裁判所に申し立てると、労働審判官(裁判官)一人と労働問題の専門的な知識を有する労働審判員二人の計三人で、「労働審判委員会」が構成され、三回の審理で迅速に結論を出します。この間に調停で解決することもあります。
審理のあとに出される審判は、当事者から適法な異議の申し立てがないときは、裁判での和解と同じ効力をもち、強制執行ができます。当事者から適法な異議の申し立てがあったときは、審判はその効力を失い、訴訟に移行します。
(『しんぶん赤旗』2008.10.10.)