「本日の3大ニュース③」
 法律
 がむしゃらに働いて1年
 有給休暇がとれません…


 1年前にやっと正社員になることができ、がむしゃらに働いてきました。きのう上司にはじめて「有休を取りたい」といったところ、「そんなものはない」と一蹴(いっしゅう)されました。あり得ないですよね…。(東京都・K男)


 回答者 弁護士・佐々木亮さん

 佐々木
 はい、あり得ません。
 使用者(会社)は6カ月以上勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、最低でも10日間の有給休暇を与えなければいけません。(労働基準法39条)
 この権利はたとえ就業規則のない会社でも発生します。またパートやアルバイト、契約社員もこの要件をみたしていれば同じです。
 6カ月以上勤めていれば、在職年数に比例し有給休暇の日数も増えていきます。

 勤続年数    年休日数
 6カ月     10日
 1年6カ月   11日
 2年6カ月   12日
 3年6カ月   14日
 4年6カ月   16日
 5年6カ月   18日
 6年6カ月以上 20日

 
 --上司は「この忙しいときに困るよ」といいます。

佐々木 有休は原則として労働者が求める時季に取ることができます。
 ただ、請求した時季が事業の正常な運営をさまたげる場合は、ほかの時季に変更させることができます。これを使用者の「時季変更権」といいます。
 「時季変更権」は安易に行使できるものではなく、サービス業の繁忙期など事業にとってどうしても必要な場合に限られます。


--「用事でもあるのか」と聞きます。私生活をせんさくされたくないのですが…。

佐々木 有休を取る条件として、理由をいわせたり、書かせたりすることは労基法違反です。


--有休を取らせない会社に罰則もあるのですか。

佐々木 労働基準監督署による行政指導の対象になります。違反が悪質な場合は刑事罰の対象となります。(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
 また有休を取った労働者に対し不利益な扱いをすることも禁じられています。(同136条)
(09.11.08)


 日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.11.08.)


 ……今のバイト、なんだかんだ言って一年、経っちゃったんだけどな~☆

 未だに、というか恐らく永遠に、「KOビルの入館証」さえ作ってもらえずに、すきあれば退職強要しよう……という扱いをされておりますので……
 
 有休なんて、請求のしようもないです★

 o(--#)o


 まぁ、あれを思い出して苦笑して浮上するしかないかな。

「うちの会社には、そういうもの(有給休暇)はありません!」と、胸をはって断言してくださった、NL時代の「アッシュビー店長」の妄言を……

 o(^◇^;)o””””””


(でも、請求してみよう、という気になって、みんなで請求したおして、権利獲得した……♪ という程度には、有能で親切な、良い店長だ。と、バイト店員みんなで認めていたってことだよ♪)





 (^^;) 
「本日の3大ニュース②」
 失業者が殺到
   SI(愛知県 65歳)

 ハローワークの窓口は、開庁前から50人以上が並んでいます。求人票を見る検索機の台数にも限りがあり、この時点で1時間待ち。
 たとえ正社員の就職が決まっても、「給料の遅配がある」「仕事の内容が違っていた」「残業代が払われない」などのため、短期で退職せざるをえない現実は、就職活動に費やしたエネルギーを思うと腹立たしい限りです。
 このような状況について事業所に問い合わせても、「求人票通りになど、していられない」と開き直る事業所もあります。今ハローワークでできるのは注意喚起のみ。行政指導を強化する法整備や人員配置を強く望みます。

 日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.11.08.)


 そうだよ~ん★
 応募したのと違う職種にむりやり放り込まれて、「白紙の雇用契約書」にむりやりサインさせられて、同意なんてしていないのに勝手にタイムカード切られてサービス残業やらされて、

 それでも、次のバイトが見つからないので辞めるに辞められない。(でも、厳重抗議のおかげで、ほんのちょっとだけ状況はマシになりましたが……それもいつまでもつやら??)

 今は、そういう時代なんだよん。

 誰が、そんなことにしたんだね?


(today’s biggest 5 news ... 3)
 最低賃金 (下)
 さらば「財界中心」の政治
■「ルールある経済社会」へ
 中小企業振興と一体

「FL比率が60%が健全経営の目安です。これ以上、人件費は上げられません」。東京都内で喫茶店、食堂など4店舗を経営するTKさんはこう話します。FL率とは食材(Food)と人件費(Labor)が売上高に占める割合で、飲食業界経営の指標です。TKさんの店は約50人のアルバイトを雇用。
「時給930円から960円なので、民主党が掲げる800円の最低賃金なら大丈夫です。1000円まで上げるなら、対応策を考えなければ」と頭を抱えます。
(略)
 1000円以上の時給を実現している中小・零細企業もありますが、その多くは経営者がみずからのもうけを削ることで、従業員の賃金をねん出しています。
「庶民のふところをあたためるのが大事だと思って、パートさんには時給1000円を出しています。自分のもうけはほとんどありません」と苦笑いするのは東京都内で弁当屋を営むKRさん。自宅が店舗なので家賃がかからないのが救いです。「スーパーや24時間営業の弁当チェーンとの競争で気が抜けません。廃止された定率減税を元に戻すとか、食料品は消費税を非課税にするなどの施策でかなり安心できます。(KRさん)
 青森・十和田市で印刷業を営む斗沢(とざわ)テルオさんも、従業員には時給1000円以上を実現しています。「地域からの仕事が減っている昨今、地方の中小業者にとって時給1000円以上は大きな壁。克服させるにはまず自治体が率先して公共の事業を地元の納税業者でもある中小業者に優先発注し、地域経済を循環型にして体力をつけさせるべきだ」といいます。(略)
 なお、真の最低賃金を実現するには、中小企業にたいする政府の支援策として、法人税や社会保険料の減免などが必要です」(略)



 日本共産党はこう考えます

 全国最低賃金制度を確立し、当面、最低賃金を時給1000円以上に引き上げ、くらしと地域経済の底上げをはかります。そのために、中小・零細企業には雇用保険財政なども活用して必要な賃金助成を行います。
 国や自治体などが事業の外部委託を発注する際に、低賃金を押しつけるために生まれている「官製ワーキング・プア」を是正します。発注する公的機関と受託する事業者の間で結ばれる契約(公契約)に、生活できる賃金など人間らしく働くことのできる労働条件を定めるようにし、そのための法律や条例を定めます。(総選挙政策から)

(この項おわり)
(清水渡が担当しました)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.11.07.)


☆参考☆ http://85358.diarynote.jp/200903090421189095/

 ♪(^^)♪
(本日の5大ニュース★1)
 トヨタ剰余金 11.3兆円
 期間工9000人正社員化 0.4%で可能
 9月中間決算

 トヨタ自動車は9月末の利益剰余金が11.3兆円にのぼることが、5日発表した9月中間連結決算(4~9月期)でわかりました。利益剰余金は内部留保の一部。同社は期間従業員を生産の増減にあわせた雇用の「調整弁」扱いしていますが、雇用を維持する体力は十分あることを改めて示しています。
 トヨタの期間従業員は昨年1月時点で9000人でしたが、世界的な経済危機による販売不振を理由に1200人(今年9月末)にまで削減されました。ところが、今度は「エコカー」の増産を理由に、契約期間も明示せずに1600人の期間従業員を再募集。「使い捨て労働」が批判を浴びています。
 トヨタの決算によると、9月末の利益剰余金は11兆3658億円。3月末とほぼ同水準です。期間従業員の年収を約300万円とすると、9000人の雇用を維持するために必要な費用は年270億円。利益剰余金の0.24%にすぎません。9000人を年収500万円の正社員にしても年450億円。利益剰余金の0.4%です。
 トヨタは同日、2010年3月期の連結営業損益が3500億円の赤字になりそうだと発表しました。従来予想の7500億円の赤字から大幅に上方修正しました。自動車の販売台数が想定以上に回復しているため。人件費など「コスト削減効果」も見込んでいます。094~9月期の営業損益は1368億円の赤字となりましたが、中間配当は1株当たり20円を確保しました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.11.06.)


「配当」つって沢山「もらえる」のは、要するに、

 その配当率を決めてる会社のオエラガタ(=大株主)。

 だって、知ってる?


(本日の5大ニュース。3)
 日産、利益剰余金 2.4兆円
 一方で2万人削減計画進める

 2万人削減計画を進めている日産自動車が9月末時点で、内部留保の一部である利益剰余金を2.4兆円ため込んでいることが分かりました。(略)雇用を維持する体力が十分にあることを改めて物語っています。
(略)減収減益ながら、黒字を確保したことについて、(略)「日産リカバリー・プランの効果的な実行」が寄与したとしています。
 「日産リカバリー・プラン」の柱のひとつが人員削減です。09年度中に世界のグループ従業員の1割弱に当たる2万人(うち国内1万2000人)を削減する計画です。従業員にしわ寄せする形で業績の回復を図るプランです。
 一方、9月末時点での利益剰余金は2兆4231億円。3月末時点から約74億円増やしています。
 
 日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.11.05.)


 兆 …… って……

 それはもうすでに「国家予算」の単位だと思っていたよ★
(本日の5大ニュース。2)
■ルールある経済社会へ
 さらば「財界中心」の政治
 大企業の“反対理由”
 (最低賃金/中)

(略)生活保護すら下回る水準の地域が残されている最低賃金。(略)最低賃金の大幅引き上げに反対した人たちがいます。日本の代表的な企業で構成する日本経団連です。(略)大企業(資本金10億円以上)の内部留保の一部である利益剰余金だけでも158兆円にのぼり(略)、負担が増えても経営が傾いたり倒産することはありえません。
「大企業が最低賃金の引き上げに執ように反対している理由は、中小企業の低賃金利用の『うまみ』が削減されるのを恐れているからです」(略)


 半分が指導料

「10人のアルバイトに、平均すると時給900円を出しています。現状ではこれ以上は無理」というのは神奈川県内でコンビニを経営するKKさんです。
 Kさんの店では9月に1300万円の売り上げがありました。しかし、利益はわずか60万円。「ここから借入金の返済などをします。私の給料は28万円で、売り上げが少ない月は妻の給料で調整します」
 Kさんの経営の苦しさの一因にコンビニ会計の不明朗さがあるといいます。
「本部は廃棄品の原価も売り上げに加えて計算し、粗利の半分近くをロイヤルティー(本部に支払う指導料)としてもっていきます。仕入れも本部が一括して行うので原価が見合うかどうかもわかりません」
 コンビニ本部は十分な体力があります。たとえば、コンビニ最大手、セブンイレブンの持株会社、セブンアンドアイホールディングスの08年度業績資料によれば、コンビニ事業はイトーヨーカドーなどスーパー事業の8倍もの営業利益を出しています。「本部とコンビニ加盟店の関係を見直せば、時給を引き上げることができると思います」(略)

 (つづく)
 日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.11.05.)

(本日の5大ニュース/2)
「専門」派遣で「雑用」
 日産業務偽装裁判 原告が告発
 東京地裁

 日産自動車で専門業務と偽って働かされた上、今年5月に雇い止めされた女性(29)=首都圏青年ユニオン組合員=が、正社員としての直接雇用と慰謝料などを求めている裁判で、初めての弁論が2日、東京地裁で行われました。
 意見陳述した女性は、労働者派遣法で期間制限のない専門26業務の「事務用機器操作業務」で契約したにもかかわらず、実際は電話応対やコピー、会議用弁当の買い出しなど「雑用が業務の大半を占めた」と告発。派遣社員の役割は「雑用・庶務係」だと実感したと語りました。「私は職場に戻りたい」と述べ、全国で雇用責任を免れるために専門業務と偽装するケースが広がっている状況について「とても悔しく思う」と訴えました。
 また大山勇一弁護士が陳述し、「派遣関係が実態を欠く偽装だ」と指摘。「日産自動車は業務に関する指揮命令のみならず、採用や賃金といった労働条件の根幹部分をも決定している」として、「黙示の労働契約が成立しているのは明らかだ」と述べました。
 日産は5月、原告らの申告を受けた東京労働局から是正指導を受けていましたが、雇い止めを強行し、団体交渉にも応じていません。
 また神奈川県では、JMIU(全日本金属情報機器労組)組合員5人が5月、期間制限に反して働かされていたなどとして日産グループに対し雇用継続や賃金支払い、損害賠償を求める訴訟を横浜地裁に提訴しています。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.11.03.)


 ……私も、ばりばりの「事務用機器操作」専門派遣。
 だったんですよねー☆

 行った先で、それなのに、あれもやれ、これもやれ、上司のセクハラ宴会にも出席しろ……と言われたので、「あの、契約内容と違うんですけど?」と抗議したら、その日のうちに、勤務開始2日目、契約期間のこり3ヶ月なのに、「もう明日から来ないで。」と言われちゃいました。

 法律とか、ちゃんとあの時に知っておけば、「たたかえた」んだけどな~☆★


 「無知」であることはまずなによりも自分自身に対する罪である、と、最近になってから、つくづく思います……。
(本日の5大ニュース/1)
 このへんが「検索に引っかかる」のが娯しくて、つい頑張ってアップしちゃうわけですw
 派遣法改正へ運動
 首都圏青年ユニオンが大会

 首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)は1日、東響都内で定期大会を開きました。
 討論では、三菱ふそうの「派遣切り」とたたかう男性が、「派遣法は企業のための法律で、ぼくらを守ってくれない。抜本改正させたい」と発言しました。
 日産自動車を雇い止めされた事務派遣の女性も、「日産は労働局の是正指導を無視し、組合の団体交渉も拒否しており、裁判でたたかっている」と発言。突然解雇されたドトールコーヒーの店長や、洋麺屋五右衛門でアルバイトの未払い賃金の支払いを求めるたたかいが報告されました。
 SHOP99で「名ばかり店長」として働かされていたと訴えて和解協議中の男性は、「過労でうつ病になり、食事もままならなかったが、組合のみんなでごはんを食べ、ここまで頑張れた」と語りました。
 大会は、派遣切りの争議を派遣法抜本改正のたたかいと連動して進めること、失業などの生活相談にも対応することなどを盛り込んだ運動方針を決定。新役員に、武田敦委員長、河添誠書記長(いずれも再任)らを選出しました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.11.03.)

(本日の4大ニュース。2)
 非正規失職は24万4000人
 厚労省発表 派遣中解雇が6万人超

 厚生労働省が30日発表した非正規労働者の雇い止めの状況(10月21日時点)によると、昨年10月から今年12月末までの失職・失職予定者は24万4308人です。9月調査時点から5556人増加しています。
 就業形態別では派遣労働者が14万3249人と6割を占め、そのうち中途解除が6万2041人と半数近くに及びます。違法解雇の横行を示しています。
 また、雇用保険統計から状況が把握できた非正規雇用の離職者11万3653人のうち、再就職ができたのは5万3273人で46.9%です。非正規雇用の失職者の半数以上が職を失ったままです。また、100人以上の解雇だけをまとめた正社員の離職者数は5万1445人となっています。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.31.)

(本日の3大ニュース。2)
 未払い残業代求め提訴
 製造業派遣大手の12人
 名古屋地裁

 製造業派遣大手「日総工産」(本社・横浜市)の中部東海事業所(名古屋市)で働いていた正社員および非正規社員が、未払いの残業代約4667万円(約1.5年分)の支払いを求めて29日、名古屋地方裁判所に提訴しました。
 提訴したのは日総工産関連労働組合(略)の組合員12人。4月までに全員が会社から解雇、雇い止めを受けています。いずれも派遣労働者の労務管理に就き、1人あたり50~300人を担当。会社から支給された携帯電話を常に持ち、夜間休日問わず365日24時間体制で、派遣先工場や社員寮でのトラブルに対応していました。
 会社側は、こうした時間外の対応を残業代として請求することは認めておらず、みなし残業手当として月23時間分が支払われていただけで、正規の残業代は今でも払われていません。
 同労組は解雇、雇い止めの撤回と未払い残業代の支払いなどを求めて2月に結成。6回の団体交渉をしてきましたが、会社側は要求には応じず、現在は一切の団体交渉を拒否しています。
 提訴後の記者会見で樽井直樹弁護士は、「原告の大半は正社員ではありません。派遣会社の根幹業務である派遣労働者の管理を、正社員が担っていないのです。派遣労働を当然としてきた社会がいかにゆがんでいたかを表す裁判です」と語りました。(略)
「この裁判を通じ、派遣労働者を管理し切り捨てた側である派遣元の社員に、いかに過酷な労働の実態があったかを訴えていきたい」と語りました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.30.)

(本日の3大ニュース。3)
 名ばかり店長「過労死」認定
 神奈川労働局

 日本マクドナルドの元女性店長=当時(41)=が2007年、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡したのは過重労働が原因として、神奈川労働局は28日までに、過労死と認定しました。労災を認めなかった横浜南労働基準監督署の決定を不服とし、遺族が神奈川労働局に再審請求していました。
 労働局によると、女性店長は横浜市内の店長だった07年10月、別の店舗で講習中に倒れ、搬送先の病院で死亡。女性は十分な裁量権が与えられていないのに、直営店の店長として管理職扱いされ、残業代が支払われていなかったといいます。
 遺族は昨年9月、同労基署に遺族補償年金などを求めて労災申請。今年2月、女性が倒れた日をくも膜下出血の発症日としたため、直前の6カ月間の平均残業時間が、厚生労働省の過労死認定基準「月平均80時間超の残業」に達しないとして、不支給としました。
 しかし同労働局は、女性が知人に送ったメールの内容などから、死亡する約1カ月前には、くも膜下出血の前兆があったと認定。平均残業時間を月81時間としました。(略)

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.29.)

(本日の5大ニュース・4)
 サービス残業 昨年度
 割増賃金196億円払う

 残業代を支払わない違法な「サービス残業」について、労働基準監督署の是正指導によって2008年度に払われた割増賃金が1553社、計約196億円にのぼることが厚生労働省の調べでわかりました。
 企業数と支払額は、いずれも前年度から175社、約76億円の減となりましたが、支払われた労働者数は約1200人増の18万730人で、1人当たり平均では11万円でした。依然として無法が横行していることを示しています。
 厚労省は、経済情勢の悪化による時間外労働の減少があるものの、「不払い残業の問題は解決されておらず、継続して監督指導していく必要がある」としています。
 調査は、100万円以上を払った事案を集計。このうち、1000万円以上を是正した企業は全体の15%にあたる240社。総額の8割、対象労働者の
7割を占めました。
 業種別の最多は、企業数で製造業、対象労働者数で運輸交通業、金額で商業でした。
 日本共産党はサービス残業の根絶を求め、1967年から300回近く国会で追及。01年に厚労省にサービス残業根絶の通達を出させるなど政治を動かしてきました。
 厚労省が集計を始めて以来の8年間で、是正された1万121社の未払い残業代は約1547億円。約121万人の労働者に払われました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.28.)

(本日の誤大ニュース☆2)
 いや、ニュースじゃない?けど☆
 動き始めている
     東京都 FI
 
 派遣、非正規、サービス残業
 会社という組織の中で
 ひとつのグループの長となった
 グループを競い合わせる売り上げの棒グラフ
 励んでも励んでも伸びないグラフ
 個々の売り上げの日報を待ち
 夜遅くまで電卓をたたく、たたく
 もっと成果を上げろ
 各グループ毎の成果の公表日
 目の前に乱れる数字 重く暗い時間が流れ
 過労の体が震える。
 辞表を何枚も書き
 辞職をふみとどめられたのは
 信じ合い励まし合える仲間がいたからだ。
 自己犠牲を強いる会社の矛盾に
 気付き始めた仲間たち、今
 サービス残業回避へと力強く
 動き始めている。


(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.27.)


>辞表を何枚も書き

 で、某提督ネタかと思ってとんできたお客さん、どうもすいませんねw


 で……。

「美青年版ユリアン」店員に伝言!


「ユリアン、ユリアン、自分からすすんで自分の実労働時間を過少申告する(サービス残業)なんて、しちゃいけない。それは結局、自分だけでなく他のすべての働く仲間の首をしめてまわる結果にしかならないんだ。」


 ……たぶん、読んでるよね?

(と、思うんだけど……。どうかな?)
(こりずに本日の5大news/5)
 トヨタよ また使い捨てか
 期間工募集再開
 契約期間示さず 最長でも6カ月


 トヨタ自動車が今月から再開した期間従業員の採用で、肝心の契約期間を示さないで募集し、長くても6カ月の雇用契約しか結んでいないことが分かりました。本紙の指摘に今後は契約期間を明示すると表明しましたが、労働者からは「昨年来の期間工切りに反省もなく、また使い捨てを繰り返すなんて許せない」との声が上がっています。

(略)しかも、示された雇用条件で働く誓約書と身元保証人の誓約書は、契約期間を空欄のままで署名なつ印して持参するよう指示していました。労働条件の明示などを義務付けた労働契約法などにも反するやりかたです。(略)

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.23.)


 長いのでとりあえず「省略」~☆

「全文読みたい!」というかた、もしいらっしゃいましたらコメントしておいて下さい。夜、帰ってきてからやりますので☆
(昨日の (^^;) 5大ニュース☆5)
(※長~いで~す☆)
 労働者の権利・保護を奪う
「業務委託業者」あつかい
 時代に逆らう判決相次ぐ


 会社から「業務委託業者」扱いされた労働者が、労働者としての権利を認めるよう求めている二つの裁判で、労働者側の訴えを退ける判決が相次いで出されました。INAXメンテナンス事件東京高裁判決(2009年9月16日)と、ビクターサービスエンジニアリング事件東京地裁判決(同8月6日)です。労働者側の代理人を務めた河村学弁護士に、判決をどう見るのか寄稿してもらいました。


 河村 学 弁護士

 業務委託労働者の問題をめぐって、申し合わせたかのように労働組合の訴えを退ける判決が出されています。これまでなら労働者として認められていたはずの者に、次々と「労働者ではない」との烙印(らくいん)を押すという異常な事態が進行しているのです。


 団体交渉に応じず

 INAXメンテナンス事件東京高裁判決で訴えているのは、会社から「個人業務委託業者」扱いされ、親会社であるINAX製品の出張修理業務に従事している就労者(カスタマーエンジニア。CEと呼ばれる)です。
 会社からの一方的な契約解除や単価切り下げ要求から生活を守るため、労働組合を結成し団体交渉を申し入れたところ、会社が「労働者ではない」として応じなかったというものです。会社の行為は不当労働行為にあたるか否か、その前提としてCEは労働組合法上の労働者にあたるか否かが争われています。
 CEは、会社の定める休日を除いて午前8時30分から午後7時まで、会社からの指示があればその修理業務に従事します。業務の内容や態様・使用機材等は、会社の指示に基づき行われ、顧客には会社の社員として応対し、修理代金は全額を会社に納め、会社が決めた算定基準に従い支払われる「報酬」を生活の糧としています。
 このような働き方は外交の営業社員や顧客対応の作業社員一般に認められるものです。
 どうして同じ働き方をするCEには労働者としての権利を認めないのか。
 判決は、労働者とは「法的な使用従属関係」にあるものでなければならないとします。労働者として使用者の指揮命令に服するとか労務の対価として賃金を受け取るかとか、そういった内容が、例えば契約書などで明記されていなければならないというのです。


 実態見ず契約だけ

 それでは、契約上で業務委託契約として扱われていても、実態として労働者のような従属関係に縛られている者はどうなるのか。ビクターサービスエンジニアリング事件東京地裁判決は、あからさまに、そのような者は労働者として保護しないと結論づけています。
 契約内容が一方的に決められ、専属的にその会社からの「報酬」で生活している者がいたとしても、業務委託で働くということでサインしたのであれば、それは自業自得なのだから労働者としての権利と保護を与える必要はないとするのです。
 しかし、業務委託扱いしているのは会社なのであって労働者ではありません。これでは使用者は契約書の名前を業務委託としただけで、労働基準法にも、労働組合法にも縛られずに、一方的な労働条件を押しつけ、働かせることができることになりかねません。
 逆に、就労者としては、仮に会社の指示に従わなくてもよいと言われても、「従わなければ報酬が発生せず、契約解除になる」のであれば、生活のために働かざるを得ないのであり、無権利のままに劣悪な就労を余儀なくされるでしょう。
 裁判官の頭には、嫌なら辞めればよいという発想があるのでしょうが、世間を知らない官僚的発想だといわなければなりません。
 憲法が労働基本権を勤労者に認めているのは、経済的に弱い立場にある勤労者が個々ばらばらな状態では、会社から劣悪な就労条件を一方的に押しつけられることになってしまうからです。就労実体として、会社の一方的要求を甘受せざるを得ないような立場に置かれている者には、むしろ積極的に労働者としての権利と保護が与えられるべきなのです。
 判決は結局、偽装請負の問題と同様、使用者が労働者を個人請負業者と「偽装」することを許すものであり、このような法規制逃れに、裁判所自ら手を貸すものといえます。
 裁判所は、このような判断をしておきながら、一方ではプロ野球選手には労働者性を認めています。プロ野球選手は労働者だが、CEのような出張修理業務従事者は労働者でないというのは一般の感覚から著しくずれているといえるでしょう。


 労働運動の根幹に

 昨今、労働者の劣悪で不安定な就労が社会問題化し、その救済と保護が社会的にも政治的にも差し迫った課題となっているにもかかわらず、裁判所のみ、この時代の流れに逆行しようとしています。このような考え方は、新しい時代には全くふさわしくありません。
 新国立劇場合唱団員解雇事件でも同様の判決が出されています。
 多くの労働者、労働組合が、個人請負・業務委託業者扱いされている労働者の問題を、労働運動の根幹にかかわる問題ととらえ、労働者の権利をまもるたたかいと裁判所への批判を強めるよう呼びかけたいと思います。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10,22.)

(本日の5大ニュース。……に、こりずにチャレンジしてみます……1)
 店長でも労組に入れる?
 たたかっている人いますよ
     弁護士 岸 松江 さん(略)

 私の彼(30歳)は、近所のコンビニの店長です。お店のスタッフは、ほとんどバイトかパートで勤務時間の調整がとてもたいへんみたい。欠勤の穴埋めをすることもたびたびで、月100時間ぐらい残業しています。それなのに、残業代がきちんともらえません。店長の権限は、スタッフの採用ぐらいです。店長でも労働組合に入れますか? (28歳、女性)

 組合員の範囲をどのように定めるかは、労働組合が自主的に決めるべきものであって、「店長」であっても組合結成・加入は可能です。
 実際、コンビニの加盟店主らで組織する労働組合が結成されたり、コンビニ店長が組合に加盟したりする事例がたくさん報道されています。
 コンビニ店や飲食店の店長などが、残業代が支払われないで過酷な長時間労働に従事している実態が広く明らかになり、いわゆる「名ばかり管理職(店長)」として社会問題になっています。
 私が顧問弁護士をしている首都圏青年ユニオンには、コンビニの「SHOP99」の元店長だった清水文美さんが加入し、裁判をたたかっています。
 清水さんは、月100時間以上の残業をしても「店長だから」という理由で残業代が支払われていませんでした。清水さんは、異常な長時間労働のためにうつ病になり、働けなくなってしまいました。自分だけでなく他の社員らにこんなひどい働かせ方をしている会社の責任を問いたいと提訴したのです。
 店長と呼ばれていても、残業代が支払われない「管理監督者」と言えるためには、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること、②労働時間の始期・終期や休日をとるかどうかを自己決定できること、③地位にふさわしい賃金などの待遇をうけていることの、いずれの条件も満たすことが必要だとされています。
 あなたの彼も「名ばかり店長」である可能性が高いので、ぜひ地域の労働組合などに相談してください。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.19.)

(091020入力)
 非正規労働者
 病休でも賃金守れる
 東京地評・東京労働相談センター所長
 前澤 檀さん

 自分が病気やけがで仕事を休んだ場合、健康保険に加入していれば、最初の3日間を除いて傷病手当金がでます。
 また、アルバイト・派遣などの非正規労働の場合も有給休暇が使えます。雇用関係が6カ月以上継続した場合で、全労働日の8割以上出勤した労働者が取得できます。(労働基準法39条)
 日数は週30時間以上か週5日以上働く者には最低1年に10日。勤続年数が1年増えるごとに最大20日まで増えます。週4日以下勤務の労働者の場合も働いた日数に比例して付与されます。
 自分は感染していないが、「家族に感染者が出た」「感染者と濃厚に接触した」などを理由に、使用者が出勤自粛を申し渡した場合、使用者は賃金、もしくは「休業手当」を支払わなければなりません(労基法第26条)。
 休業手当は平均賃金の6割以上と定められています。ただし、保健所が職場の閉鎖や出勤停止を要請してきた場合などは該当しません。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.18日付/日曜版)

(091027入力)
 東京
 一方的な廃業強行に抗議
 タクシー労働者ら“解雇無効”


「会社は私たちから仕事を取り上げるな」。会社の廃業と従業員の解雇を通告した公和自動車交通(東京都新宿区)のタクシー労働者たちが16日、会社の一方的な廃業強行に抗議し、本社前で怒りの声をあげました。
 同社は6月末、他社へのタクシー部門の事業譲渡を10月に行う契約をすませ、従業員120人を解雇することを労働組合執行部に一方的に通告しました。その後の団体交渉で理由説明や資料の提示を求めても「経営不振」の一点張りで具体的な経営数値を明らかにしないまま15日で営業を終了させ、翌朝、事業譲渡のための車両移動を始めました。
「納得いく説明もなく正式な解雇通知もない。この解雇は無効だ」として解雇撤回と賃金保証などを求めて裁判を起こした組合員ら42人が16日朝から泊まり込みの抗議活動を開始。午前10時に本社前でマイクを握り「願いはただ一つ。この職場に戻りたい」(HK労組委員長代理)、「従業員全員の生活がかかっている。断固たたかう」(KH同書記長)と訴えました。
 16年タクシー運転手をしている男性(73)は「病人を2人抱えて年金だけで暮らせない。健康なうちはと頑張ってきた。会社のひどいやり方には負けられない」と話しました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.17.)

(本日の5大ニュース。4)
 私のやり方で つながりあう
     京都府 KJ(53歳)

 日本共産党創立87周年記念の志位委員長の講演記録を、半月かけてようやく読み終えた。(略)実は私は、うつを病み、長年療養を続けていて、読書する集中力を取り戻せないことが悩みの一つだ。選挙も、人間関係を新たに作ったり、いろいろな人と話すことや、外へ出て何か活動するのもストレスになるので、ただ自分一人で新聞記事を読んだりして、心の中で応援してきた。
 しかし、志位さんの講演を読んで、自分なりのやり方でいいと思い、そして自分自身の病気がまた少し回復していることを、確認することができた。こうした一つ一つの積み重ねが、生きる力になっていくのだなと思う。
 人の成長や回復の一過程に、自分も立っていると考えると、私にできるやり方で社会とつながり、かかわって生きているのだと思え、うれしい。これもまた建設的ではないだろうか。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.12.)


>実は私は、うつを病み、長年療養を続けていて、
>人間関係を新たに作ったり、いろいろな人と話すことや、外へ出て何か活動するのもストレス

 そおーなんですよねー★

 でも、私もずいぶん、元気になりました♪





(本日の5大ニュース。3)
「過労うつ」労災認定
 東京地裁 東芝の責任明確に

 長時間労働などでうつ病になったのに労働災害と認めないのは不当だとして大手電機、東芝の元女性従業員が、埼玉・熊谷労基署の不支給処分の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁民事三十六部(渡邉弘裁判長)は十八日、労働災害と認める判決を出しました。
 この社員に対する解雇を無効とした昨年四月の東京地裁判決に続いて東芝側の責任が問われる判決です。
 訴えていたのは技術賞、SYさん(43)。埼玉県深谷市の同社工場で液晶プロジェクトに従事し、厳しいノルマのもとで、月百時間を超える残業や休日出勤が急増。うつ病となり〇一年九月から休業を余儀なくされ、〇四年九月、休職期間満了で解雇されました。
 東芝では成果主義で加重労働が広がり、精神疾患が増加。重光さんの職場でも同僚二人が自殺しましたが、熊谷労基署は労災と認めなかったため、〇七年七月提訴しました。
 渡邉裁判長は、「心理的負荷の大きい業務に従事し、厳しいスケジュールが課され、追いつめられた状況にあった」などとして、「精神障害を発症させるほど過重だった。業務以外に要因は認められない」とのべました。
 記者会見したSさんは「東芝との裁判に続く勝訴でほっとしている。東芝は解雇を撤回し解決してほしい。国は労災申請しなければならない人が減るような対策をとってほしい」と語りました。
 川人博弁護士は「労災認定されたことで東芝が争い続ける理由はなくなった」と指摘。「労災申請が増えているのに認定は二割程度しかない。労災行政を改善していく上で意義は大きい」と語りました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.12.)


 あ~★
 今を去ること二十数年前。
 東芝のライバルNECで、過労うつと過労失明で、自殺しそうになった私にも……

 誰か、賠償してくださいよぅ……★

 o(TへT)o”

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