詩。 (一) .
2008年9月10日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆どんぞこの
地底をはっていく
このくるしみ。
しあわせなひとにはわからない、
この過重。
くらきみちの、
わびしさ……。
だけれど。
ここにだってよろこびはある、
たのしみも。
そうして、
やっぱり、
わたしは
生きて、
はいあるいていくのだ…………。
店長などの肩書きだけを与えて。
2008年9月10日 労働/対価 +( 因果 応報 )
名ばかり店長に基準
厚労省 指導強化へ通達
店長などの肩書きだけを与えて長時間のサービス残業を強いる「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は九日、外食や小売などのチェーン店で管理職にあたるかどうかの判断基準を示す通達を出しました。「名ばかり管理職」をなくせという労働者のたたかいに押されたものです。
労働基準法の管理職である「管理監督者」は、労務管理などで経営者と一体的な立場にあって、労働時間の規制になじまない立場にあることや、賃金も一般労働者に比べて優遇されているなどの要件が求められています。
最近、チェーン店などで違法な「名ばかり管理職」が広がっており、東京地裁が今年一月、日本マクドナルドに対し、店長への残業代支払いを命じるなど判決も出ていることから、管理監督者にあたる特徴的な要素について実態や裁判例を参考に整理しました。労働基準監督課では、これをもとに適正化をすすめたいとしています。
今回の通達では、管理監督者に当たらない要素として、①パートなどの採用や解雇、人事考課、労働時間の管理などに責任と権限がない、②遅刻や早退で減給などを受けたり、労働時間に関する裁量がない、③基本給や役職手当などが残業代の適用除外と比べると十分でなかったり、残業時間を勘案した時給換算でパートなどの賃金に満たない…などを挙げています。ただし、これらの要素がない場合でも直ちに管理監督者に該当するものではなく、総合的に判断するとしています。
(『しんぶん赤旗』2008.09.10.)
……個人的なことは社会的なことである……
現バイト先で、初対面からいきなり「店長」なる人物に隔意をおかれている……警戒され、色眼鏡で見られ、「怖がられて」いる……という印象を拭えなかったのは……
私の履歴書のなかに「店長候補」経験アリ……と明記されていたのと、なにか関係があるんでしょうかね?
どう考えても、最初から非好意的というか、敬遠したくてしょうがないというか、そういう対応をされてた気がするんだが……(あげく、どーでもいーよーなクダラナイ文句を山ほど捏造歪曲して、社長に密告(?)しやがったし!)
どう見ても、人事権も経営参画権もまったくない、ただの「名ばかり」「店長」(<この肩書きから既にして怪しい)だったもんねぇ……
「店長候補」経験者の新人が入店してきたせいで、不必要に悪意を……もたれてしまっていたのかな、もしかしなくても……★
(こーゆー場合、いくらこちらが人間関係を良くしよう……とか思って道化になって努力しても、所詮どうしても無意味というか、逆効果にしかならない……
んだよねぇ……(TT)””
(とにかく、初日っから、カゲでイジメられ、おもてで敬遠され……
居心地の、悪かったこと!
(仕事は、面白かったんだけどね……★)
詩。 (二) .
2008年9月10日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆苦しいときには涙がでるように
悲しいときにも涙がでるように、
苦しいときには詩のことばがあふれ、
悲しいときには悲しみの歌があふれる。
それが、わたし。
それが、わたし。
…………
神さま。
呪いと祝福とを、
ともに与えてくれて……
ありがとう。