時のことば
 労働審判制

 個々の労働者と使用者との「個別労使紛争」を解決するしくみとして、二〇〇六年四月から始まった労働事件専門の裁判制度。行政機関の調停・あっせんとはちがって強制力があります。
 地方裁判所に申し立てると、労働審判官(裁判官)一人と労働問題の専門的な知識を有する労働審判員二人の計三人で、「労働審判委員会」が構成され、三回の審理で迅速に結論を出します。この間に調停で解決することもあります。
 審理のあとに出される審判は、当事者から適法な異議の申し立てがないときは、裁判での和解と同じ効力をもち、強制執行ができます。当事者から適法な異議の申し立てがあったときは、審判はその効力を失い、訴訟に移行します。

(『しんぶん赤旗』2008.10.10.)


■コソボ独立、司法裁に判断要求

【ニューヨーク=AFP時事】国連総会は八日、国際司法裁判所(ICJ、ハーグ)に対し、セルビアからのコソボ独立を「国際法に従って」判断するよう求める決議を賛成七七、反対六、棄権七四の賛成多数で採択しました。

(『しんぶん赤旗』2008.10.10.)

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