現在、05:55になろうとするところです。
(これ書いたら畑に「出勤」します。)

 寝ぼけ過ぎていて、会社が早くも潰れるか?という相談と愚痴のメールを、「宛先間違い」して、当の会社宛に送信してしまいました……☆★

 w(--;)w””

 ま、いいか★ ひとを「騙して」無理矢理「雇用」(月給2万!)しておいて、わずか1ヶ月半で「追い出し」(退職強要の嫌がらせ)を始めるような、無法な会社だ……★★★★





(2011.12.11.入力)
 阿蘇 中国人 農業実習生 訴訟
 控訴棄却の不等判決

 福岡高裁

 最低賃金以下の強制労働を告発した阿蘇中国人農業実習生訴訟・控訴審で福岡高裁(略)は5日、一審と同じく原告の訴えを棄却する不等判決を出しました。
 同訴訟は第1次受け入れ機関と実習先などを相手に、中国人元実習生3人が未払い残業代と慰謝料の支払いを求めて提訴。昨年11月の熊本地裁判決は残業代の一部を除いて請求を認めず、原告は不服として控訴していました。

 外国人研修・技能実習制度を利用して来日した3人は、パスポートを取り上げられ、実習先の農家でいや応なしの過酷な労働を強いられましたが、判決は、研修は労働ではないとし、最低賃金の支払いの必要性を認めなかった地裁判決を踏襲。過重労働も拒否できたはずとし、問題はないと判断しました。

 同訴訟弁護団長の寺内大介弁護士は「法外な違約金契約をたてに、嫌と言えない状況にあったことを全く考慮していない」とのべ、裁判官の人権感覚のなさを批判しました。
 判決を聞いた原告(略)は無念さを隠しきれず、「絶対に納得できない」と泣き崩れました。

 弁護団は最高裁への上告方針を明らかにしました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2011.09.06.)


 え~い……★(--#)★……
 誰か「訴訟力」のある人が、もうちょっと「マシな判例」を積み重ねてくれるまで、しばらく様子見で、待っていよう……とか、思っているのは、事実……★

>研修は労働ではない
>法外な違約金契約をたてに、嫌と言えない状況にあった

 日本国籍のワタクシも、「来年の春には正社員に採用するから!」という口約束をたてに、「嫌と言えない」状況下で、せっせと農業「労働」に、励んでおりましたとも……★
 ★(==#)★

 それにしても、つくづく、福岡というのは、「貧乏人と弱者を見殺しにするのが大好き?」な、悲惨な土地柄である……★(==#)★

(ゼッタイに、住みたくないね……!!!!)

>同訴訟弁護団長の寺内大介弁護士
>弁護団は最高裁への上告方針

 ん~、「私の件」も、相談するなら、(まず無料の「法テラス」に、だけど)……最終的には、この団体さんに、かな……??)

最新のコメント

日記内を検索