(2011.07.02.13:33~入力)
ひと
最賃引き上げを求めて提訴したシングル・マザー
(略)さん(44)
「働いても働いても、生活できない」。
11年前に離婚したとき3人の子どもは小学1年、3年、5年生。
仕事を三つかけもちして昼夜なく、土日なく働いても月収は最大22万円でした。
低賃金を放置したのは国の責任として、最低賃金引き上げを求めて6月30日、政府と神奈川労働局長を相手に、横浜地裁に提訴した原告50人の1人です。
「仕事で子どもと接する時間もありませんでした」。
夜中、近所の川原に行き、声をあげて泣いたことも。(略)
神奈川県の最低賃金は時給818円。仕事はどれもパートで週2~3日、1日長くて6時間。消費者金融やカードローンからお金を借り、しのいできました。
今年6月、パートの一つが、ようやく時給750円から820円に。「最賃が上がれば、時給が上がる」と実感しています。
組合との出合いは2008年12月。病院の調理業務を突然、解雇され、駅前で宣伝していた西湘地域合同労組に加入。今年4月、ゴルフスクールのインストラクターを解雇され、撤回を求めています。(略)
「日々の生活でもうちょっと笑顔が増えるようにしたい。最賃1000円は、せめてもの金額です」(略)
(文・ 行沢 寛史)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2011.07.01.)
最賃1000円へ初の提訴
神奈川の労働者50人
生活保護未満は違憲
時給1000円未満で働く神奈川県内のサービス業や保育、学童保育などさまざまな業種の20代~70代の労働者50人が30日、県の最低賃金が生活保護を下回っているのは、憲法や最賃法に違反するとして、神奈川労働局長を相手に最賃を1000円以上に引き上げることなどを求める全国初の訴訟を横浜地裁に起こしました。
同県の現行最賃は前年と比べ29円上がって時給818円となったものの、月150時間働いても12万2700円にしかならず、提訴の際に発表した原告らの声明では「単身者でも食べて生きていくことも非常に困難」などと指摘しています。
声明では、2007年の最賃法改正の際、当時の厚生労働大臣は「生活保護を下回らない」と答弁したが、4年経過しても改善されていないと指摘。月額の生活保護費から時給の最賃額を決める計算方法が非現実的であるなど「ごまかし」があるとして、正当な計算をすれば時給1000円以上になると強調しています。
提訴後の会見で、原告らは、月170~210時間働いても総支給額が10万~17万円にすぎないことや、トリプルワークをしても最大22万円の月収しか得られなかったと実態を訴えました。
原告弁護団の田淵大輔弁護士は、「(最低賃金の『目安』を示す)中央最低賃金審査会の計算方法の誤りを正し、本当の意味で『逆転状態』を改善させたい」と述べました。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2011.07.01.)
雇用保険 基本手当引き上げ
厚労省 5年ぶり、来月から
厚生労働省は30日、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を5年ぶりに引き上げると発表しました。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日あたりの支給額のこと。今回の引き上げは、賃金日額の下限額引き上げをした改正雇用保険法の施行と、2010年度の平均給与額(毎月勤労統計調査)が上昇したことに伴うものです。
具体的には、基本手当日額の最低額が現行から264円増の1864円に引き上げられます。
最高額も年齢ごとに引き上げられます。60歳以上65歳未満は現行234円増の6777円、45歳以上60歳未満は現行385円増の7890円、30歳以上45歳未満は現行345円増の7170円、30歳未満は現行310円増の6455円に引き上げられます。
例えば、賃金日額が6000円で60歳未満の受給資格者の基本手当日額は、現行では4305円ですが、変更後は4458円になります。
賃金日額が9000円の場合は、現行の5372円から5550円となります。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2011.07.01.)
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