法律
私は派遣社員です
地震を理由に派遣切り?!
回答者 弁護士 平井哲史さん
- 派遣社員です。東日本大震災の後、派遣先企業から「地震の影響で売り上げが落ちているから、もう来なくていい」といわれ困っています。
(埼玉県・R子)
平井 派遣契約の中途解除の通告ですか。
- そのようです。派遣会社は「地震だからしょうがない」と…。
平井 派遣契約が中途解除されても、派遣労働者の雇用主は派遣会社です。あなたは派遣会社に別の派遣先や給与の支払いを求められます。
やむを得ず新しい派遣先が確保できなくても、派遣労働者は少なくとも給料の60%を休業手当として派遣会社に請求できます。(労働基準法26条)
ところでその派遣契約は期間を定めて契約しているのではないですか。
- そうです。
平井 ならば派遣先の都合だけで解除ができるのか確認してください。
労働者派遣法は、派遣先による契約の解除についてほとんど規制がありません。しかし民法の原則では相手に過失がなければ契約は解除できません(民法541条~545条)。
労働者派遣契約に、一方の都合で解除ができる旨が書いていなければ、派遣先が自由に中途解除できるはずはありません。
- 派遣会社は「派遣先が『いらない』というなら仕方ない」と…。
平井 契約解除に当たっては派遣労働者の雇用の安定確保のために必要な措置を定めなければなりません。(労働者派遣法26条)
厚生労働省は派遣先が講ずべき措置として、
①関連会社への就業あっせんなど新たな就業機会の確保
②派遣会社が派遣労働者に支払う休業手当等n損害賠償
-を定めています。
派遣先に補償等を求めることが大事です。
- 派遣会社は派遣先に物が言えないので…。
平井 その場合でも、派遣労働者は派遣会社に給料等を請求できることは先のとおりです。
- 強く主張したら解雇されないでしょうか。
平井 「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇は無効です(労働契約法16条)。
有期契約であれば、期間途中の解雇はよりハードルが高くなり「やむを得ない事由」が必要です。(同法17条1項)
派遣先に契約を切られたというだけでは「やむを得ない事由」にはなりません。(いすゞ自動車藤沢工場事件。横浜地裁、2009年3月決定)
(2011.04.13.)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2011.04.13.)
>いすゞ自動車藤沢工場事件
http://www.irn.co.jp/news/2009/04/post-128.html
参照>http://85358.diarynote.jp/200903210213205704/
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