はい、前項、自分の「貧乏バナシ」から、強引に引っ張りまして……
 (^^;)””

 固定資産・国保税減免訴訟
 原告が全面勝訴

 秋田・湯沢市

 預貯金のうち生活保護基準の半年分を超える分を最低生活費にあてるのか、担税力ありと見るのかを争った、秋田県湯沢市の固定資産税・国民健康保険税減免訴訟の判決言い渡しが4日、秋田地裁であり、鈴木陽一裁判長は、3原告への同市の2006年と07年の全7件の不承認処分を「裁量権を逸脱しており違法」と断じ、取り消しを命じました。
 原告は、いずれも雄勝生活と健康を守る会会員の(略)3氏。(略)
 原告の3世帯は、ともに生活保護基準を大幅に下回る生活で、減免申請時に、保護基準の半年分を1万~38万円超える預貯金を保有していました。
 判決は、「減免の審査は、生活保護よりも相対的に緩やかになるべきだ」、保護を受けていない人には「それ相応の手持ち金が必要だ」と判示しました。
 原告弁護団の沼田敏明弁護士は、「生活保護基準以下で暮らしている人たちに大変な朗報、助けになる判決だ」とのべました。

     ◇

 秋田県生活と健康を守る会連合会(略)会長の話

 生活保護を受けないで暮らしていく上で預貯金が持つ意味を裁判所がわかってくれた意味は非常に大きい。貧困が広がる中、全国に大きな影響を与える判決です。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2011.03.05.)


 ってことで……

 「カバンの底に最後のX万円は隠し持ってるけど、これあったら、生活保護とか、税金免除とか、受けられないのかしら……(TへT;)……””

 とか、不安に思っている、かた!

 判例、出ました! 大丈夫です!

 手持ちの現金を、多少残した段階でも、
 「補助」とか「減額」とか「免除」とか、
 受けられます!!

 おちかくの共産党議員とか、反貧困ボランティア団体とかに、相談してみてください!!!!



>保護基準の半年分を1万~38万円超える預貯金

 もってみたい。そんな大金……☆
 (^^;)””

(ていうか、昔は「持ってた(貯金してた)」からこそ、延々10年以上?に及んだ「鬱病時代」、ほとんど働けなくても、なんとかカツカツで「食い延ばし」て、生き延びて、これたわけですが……★

 (^^;)”

(昔は、「働き者」だったのよ、これでも☆)


 今の収入の低さでは、貯金どころか、マイナスを埋める(借金返済)すら、自力では困難……(--;)……★


(あ、でもまだ今は、「生活保護を受けないで暮らしていく」状態です★
「受けさせてもらえない」です★

 だって「今は」ぴんぴんしてて、
「完全に健康」なんだも~……ん……★★)

 ……で……。


 「働け!」 て言うなら……

 「仕事、ください!!!!」

   \(=へ=#)o””””


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