規制強化/一方的な一定の理論や観念/まともな意見交換もなく/協議で意見の大部分が「指定の必要なし」としても、都が必要と判断すれば、そのまま指定されます。
2011年1月27日 情報はベクれトル…(~~;)★ 前項、
>子どもがアニメキャラクターなどを使ったジャンクフードのCMに接しないよう、各国が食品業界と対策に取り組むよう促す狙いです。
の、
「接しないよう…対策」問題と、頭の中で並べて、読んでみましょう……☆
☆(^^;)☆
>改定青少年健全育成条例
青少年「健全育成」というなら。うん。
「世にも不健全きわまりないヤマザキやマクドのジャンクフード類」の「商品CM」を、
全面「TV放映禁止!!」に、しようぜ……>東京都☆
☆w(^w^;)w★
>「問題を見逃さないで見てほしい」
同じ東京都で起きている、
この問題も、ね……★
★(--;)☆
>改訂教育基本法においてもこの大事な原則は骨抜きにされてはいないと確認するかどうか、その判断が注目されます。
次項に続く☆
>子どもがアニメキャラクターなどを使ったジャンクフードのCMに接しないよう、各国が食品業界と対策に取り組むよう促す狙いです。
の、
「接しないよう…対策」問題と、頭の中で並べて、読んでみましょう……☆
☆(^^;)☆
東京の漫画規制条例
文化発展 自由な活動が大切(略)
日本共産党東京都議団と笠井亮、宮本岳志両衆院議員、田村智子参院議員は26日、東京都が昨年強行した改定青少年健全育成条例で漫画・アニメーションの規制を拡大した問題をめぐって、漫画家や出版関係者らとの懇談会を都庁内で開き、23人が出席しました。
笠井氏は「文化の発展には何よりも自由な活動が大事。この問題は出版文化が集中する東京で起き、影響は全国的です。国政・都政が果たすべき役割について意見、要望をお聞かせください」とあいさつ。吉田信夫都議団幹事長は、短期間に広がった漫画家・出版関係者らの運動が、表現の自由を萎縮させる改訂条例の本質を明らかにし、都を追い詰めたと強調。今後、実質的な規制強化を許さない論戦を進めつつ、「治安対策中心にした都の青少年行政を根本的に転換するため、社会的合意をつくることが大事」と述べました。
出席者から発言が相次ぎ、出版倫理協議会副議長(略)は、出版業界が月2000万冊の書籍にシール留めを行うなど自主規制に取り組んできたのに、都が「条例改定ありき」でまともな意見交換もなく強行したと紹介しました。
都の「不健全図書指定」協議の関係者は、協議で意見の大部分が「指定の必要なし」としても、都が必要と判断すれば審議会にかけられ、そのまま指定されると指摘しました。
漫画家の女性は「ほとんどの漫画家が改定案に対し憤っているので、みんあんで何かやろうと出版社から作家に呼びかけてほしい」と語りました。
日本雑誌協会編集倫理委員会の役員は、宮城県の「児童ポルノ」単純所持禁止などの動きを紹介し、「法律での規制を進めるため、地方から(規制の流れを)進めることがあると聞く。全国組織の党に、問題を見逃さないで見てほしい」と訴えました。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2011.01.27.)
>改定青少年健全育成条例
青少年「健全育成」というなら。うん。
「世にも不健全きわまりないヤマザキやマクドのジャンクフード類」の「商品CM」を、
全面「TV放映禁止!!」に、しようぜ……>東京都☆
☆w(^w^;)w★
>「問題を見逃さないで見てほしい」
同じ東京都で起きている、
この問題も、ね……★
★(--;)☆
「日の丸・君が代」 おしつけないで
予防訴訟判決を前に (下)
卒業式 どう変えたか
「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を歌う義務はないと訴える予防訴訟の原告の一人、(略)さん(62)。特別支援学校の元教員です。
最終意見陳述で、東京都教育委員会による「日の丸・君が代」強制が卒業式をどう変えたのか、証言しました。
以前の卒業式は、子どもたちにとって大きな「節目」であり、保護者や関係者全員で祝うことを大事にしてきました。
手づくりは禁止
しかし、通達を受けて、手づくりの装飾は禁止となりました。卒業証書を受け取る表情も見えません。「国歌斉唱」のときは、教員の立ち位置が定められ、そこから離れないように指示があります。
呼吸器をつけた生徒や、たんがからみ対応が必要な生徒、体の姿勢に気を配らなければいけない生徒などの対応より、「日の丸・君が代」が優先されます。
(略)さんは訴えました。
「通達とその運用が、自分の教員生活で根っことして持ち続けたものを奪ってしまうと感じています。教育に対する不当な支配・介入を絶対に許さない判決を切望しています」
一審判決では、都教委の通達は「教育の自主性を侵害するうえ、教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しい」として、旧教育基本法10条1項が禁じた「教育への不当な支配」に当たるとされました。
改訂教育基本法でも「教育への不当な支配」は禁止されています。控訴審判決が、改訂教育基本法においてもこの大事な原則は骨抜きにされてはいないと確認するかどうか、その判断が注目されます。
原告側弁護団副団長(略)はいいます。
「時の権力が教育に介入してはならないことは、民主主義社会の基本的な常識であり、現在の教育基本法体系の揺るぎない原則です。都の教育行政の教育内容介入は、その原則に照らしてあまりに異様で異常なものです。もし裁判所がこれを看過するとすれば、司法までが異常と指摘せざるを得ません」
定時制高校に勤める原告(略)さん(60)は以前の卒業式をこう振り返りました。
4年、5年、6年を経て卒業を手にする生徒たちは卒業証書を高々と掲げたり、ガッツポーズをしたりして、卒業の喜びを表現します。
教員は、自主的に卒業式の役割分担を決め、生徒に合わせて臨機応変に動きます。仕事で遅れてきた生徒をすばやく席に誘導したり、年配の生徒や車いすの生徒は介助したりするアットホームな雰囲気の式でした。
教員自身も成長
通達とそれにともなう職務命令が出され、教員の自由な動きは禁止されました。いすの位置一つを決めるのにも、都教委の承認を受けなければなりません。
(略)さんはいいました。
「教育は、生徒に一方的に教え込むことでなく、教師自身も生徒から学び、ともに生きるなかで成長していく営みです。憲法違反の通達が断罪・撤廃され、教師が生きがいを取り戻し、生徒が生き生きと活動する都立高校が再び実現することを願っています」
(おわり)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2011.01.27.)
>改訂教育基本法においてもこの大事な原則は骨抜きにされてはいないと確認するかどうか、その判断が注目されます。
次項に続く☆
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