業務によって腰痛悪化/労災保険の給付を請求/不支給処分の取り消しを求めて裁判/障害が適正に考慮される制度に改善させ/誰もが安心して労災制度を受けられる社会に。
2011年1月14日 労働/対価 +( 因果 応報 )(2011.01.15.0:01~入力)
さて無理矢理「Tさんネタ」と引っ張っておいて、分類は「労働/対価」。
……(^^;)……☆
>障害者をはじめ誰もが安心して労災制度を受けられる社会にするためにがんばりたい
ここから、次項に続く☆
さて無理矢理「Tさんネタ」と引っ張っておいて、分類は「労働/対価」。
……(^^;)……☆
命の叫び 現場から
障害者の労災認めず
一般企業に働く障害者が、業務によって立っていられないほど腰痛が悪化したとして労災保険の給付を請求しました。ところが労働基準監督署が、業務によるものではないとして給付を認めなかったため、いま国を国を相手に不支給処分の取り消しを求めて裁判をたたかっています。
■会社のビラ配布で腰痛悪化
大阪府堺市に住む(略)さん(53)は高校卒業後、18歳のときに交通事故で脳に重傷を負い、右半身まひなどを持つ障害者と認定されました。
1990年11月、企業に義務付けられている障害者の雇用枠で建設会社(略)に入社。2年後、マンション販売の関連企業・(略)に移籍。当初はパソコンにデータを入力するデスクワークでしたが、徐々にマンション販売宣伝のビラ配布をさせられるようになり、それが常態化しました。
「会社は、私の歩行障害を考慮しないで、主要な業務として長期にわたって微ビラ配布をさせた」と(略)さんはいいます。
その結果、椎間板ヘルニアを発症し、立っていることもできないほど腰痛が悪化しました。
老化と判断
会社に業務の改善を訴えてもいっこうに改善されないため、(略)さんは自分で調べて2006年9月、大阪中央労働基準監督署に労働者災害補償保険(労災保険)の給付を申請しました。
ところが、同監督署は、腰痛は業務に起因したものとは認められないとして、給付を支給できないという決定を出しました。労基署側は、(略)さんの腰痛を老化によるものだと判断したのです。
(略)さんは、決定を不服として大阪労働局に審査請求をし、さらに厚生労働省の労働保険審査会への再審査請求もしましたが、いずれも不支給とされました。
そのため、日本共産党の森よりのぶ堺市議に相談。森議員に紹介された地域労組の境労連や、障害者(児)を守る全大阪連絡協議会などの支援を受けて、10年2月、大阪地方裁判所に提訴しました。
訴状によると、腰痛悪化前に(略)さんが1日に配っていたビラの重量は、約20キロ以上で、1日に歩いた距離は約3キロメートルから8キロメートル、3時間から7時間にも及びました。
「ひどいときで重さ100キロ以上あった」と(略)さんは振り返ります。
個別的対応
裁判を支援する堺総合法律事務所の村田浩治弁護士は「労基署側には、労災認定に当たって一般的な基準だけでは計れない(略)さんの身体の状況を考慮した個別的な対応が必要だったはずだ」と話します。
(略)さんが審査請求の際に提出した(略)医師の意見書では、腰痛は腰椎椎間板ヘルニアだと診断。長時間・長距離の歩行や重量物を運んだことによって、もともと歩行障害を持った(略)さんの腰に負担が加わり「腰椎椎間板の自然経過を超えた変性を促進」したと指摘しています。
厚労省の通達でも労災認定にあたっては「当該労働者の作業態様、従事期間及び身体的条件」を考慮して総合的に判断するよう求めています。
しかし、(略)さんの例を見る限り、十分な検討が行われたのかどうか疑問です。
(略)さんは「労災認定に当たって、障害の状態が適正に考慮される労災制度に改善させることは、一般企業に就労する障害者に共通する問題なんやと思います。障害者をはじめ誰もが安心して労災制度を受けられる社会にするためにがんばりたい」と話しています。(略)
(武田祐一)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2011.01.14.)
>障害者をはじめ誰もが安心して労災制度を受けられる社会にするためにがんばりたい
ここから、次項に続く☆
コメント