まぁとにかく、日本人は日本人を、いじめて殺すのが趣味?
なようで……
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なようで……
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気象最大手の社員過労自殺
遺族が賠償求め提訴
気象情報最大手の「ウェザーニューズ」(本社・東京都)の社員で、「過労自殺」した男性(当時25)の遺族が1日、自殺は同社の安全配慮義務違反、不法行為によるとして逸失利益と慰謝料など約1億700万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしました。
提訴したのは、京都市在住の母(59)と兄(32)。男性は気象予報士に合格後、2007年6月から、千葉市の同社事業所に勤務(08年4月から正社員)しましたが、半年後の10月に自殺。今年6月、千葉労働基準監督署は、自殺は業務に起因するとして労災認定(ただし若年単身者のため、労災保険一時支給金は約1400万円のみ)しました。応分の保障を同社に求めましたが、拒んだため提訴に踏み切りました。
訴えによると、男性は正社員になってから自殺までの半年間で、残業200時間超の月が2回、100時間超が3回など常態的な長時間過密労働を強いられました。その上、半年間の「試用期間」終盤に、上司から継続採用は「難しい」と告げられたり、「この会社に迷い込んできたのか」と叱責(しっせき)されるなど強いプレッシャーを受けてきたといいます。
同社にはタイムカードがなく労働時間を管理するシステムがないうえ、男性が心身に変調をきたしていることを認識しながら、労働時間の短縮や休憩・休日の付与など健康管理を怠っており、会社側の安全配慮義務違反は明白と主張しています。
記者会見した兄は「弟は、子どものころから毎日の天気をノートに記録するなど、気象にかかわる仕事に就くのが夢でした。その職場で自殺に追い込まれたのは無念。こんな悔しい思いをする人を二度と生まないようにしたい」と語りました。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2010.10.02.)
家電量販店のパートの実情
(石川県(略)パート 55歳)
エコポイント、エコポイントで、毎日明け暮れています。家電エコポイント制度は今年3月で終わるかと思っていたところ、12月まで延長。さらに来年3月までの延長が閣議で決まったと言われています。
仕事では毎日、通常業務のほかに、エコポイントの説明、書類作成、何に交換するかはインターネットで見る仕組みになっていますが、高齢者には無理な話です。結局こちらで探してあげます。
さらに、今まで独自の店のポイントカードが、今では携帯電話で対応できるため、またその手続きも、高齢者のみならず携帯電話機能を使いこなせない人が多く、これも一苦労です。あげくに、クレジットカードの案内等、することがいっぱいです。上司からは早くしろといわれます。
皆さんどう思われますか? これが家電量販店の店員の現状ですよ。正社員のこの夏のボーナスは最高だったとか。私たちパートは何もなく、時給もずっと同じまま。仕事内容は同じでこの待遇。もう疲れはてます。
会社が人を壊していくのを実感します。
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2010.10.02.)
継続雇用拒否は無効
60歳定年後 賃金支払い命令
大阪地裁
継続雇用拒否は改正高齢者雇用安定法(高年法)に違反するとして津田電気計器(大阪府箕面市)の労働者が地位確認と賃金支払いを求めた裁判の判決が9月30日、大阪地裁でありました。大須賀寛之裁判官は、継続雇用拒否は無効で「労働契約上の権利を有する地位にある」と原告の主張を認める判決をだしました。
訴えていたのは、全日本金属情報機器労組(JMIU)津田電気計器支部組合役員の(略)さんで、満60歳定年後の継続雇用を会社に求めましたが、会社は評価が「継続雇用基準に達しなかった」と2009年1月21日以降の継続雇用を拒否。同3月に同地裁に提訴しました。
判決は、原告の査定対象機関の2年間でけん責処分がないにもかかわらず、会社が継続雇用の要件を満たしていないとするのは不当だと判断。その上で再雇用契約が成立するとして、雇用契約に基づく地位確認を認め、未払い賃金の支払いを命じました。
原告訴訟代理人の鎌田幸夫弁護士は判決の意義を強調し、「判決理由が事細かで、これを最初のケースにしたい裁判所の気合を感じる。継続雇用基準を会社の裁量に任せるなど不十分な点もあるが、再雇用拒否が解雇に等しいことを示し、地位確認と賃金請求を認めた全国初の判決だ」と話しました。(略)
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2010.10.02.)
川崎市議会
非常勤職員に
諸手当支給を
ちくま市議
日本共産党のちくま幸一川崎市議は9月29日、市議会の決算審査特別委員会で質問しました。公務労働の非正規化と官製ワーキングプアの拡大が社会問題化するなか、川崎市の臨時的任用職員と非常勤嘱託職員は3495人(20.3%)にのぼることが明らかになりました。
また、ちくま議員は、非常勤職員に諸手当を支給できるかを争った各地の判決で、非常勤であっても給与の額および支給方法を条例で定めなければならないとされていることを示し、市の給与体系にはその定めがなく、給与条例主義から逸脱しており、改正すべきだとただしました。(略)
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2010.10.02.)
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