非正規・正社員団結を
 均等待遇実現
 識者・市民が集い

 派遣法抜本改正や有期雇用規制などに取り組む弁護士や学者らでつくる「非席労働者の権利実現全国会議」(代表幹事・脇田滋龍谷大学教授)は12日、仙台市内で集会を開き(略)100人が参加しました。(略)
 脇田氏が講演し、隣の韓国では非正規職保護法がつくられ正社員化がすすんでいると指摘。日本の派遣法は労働者を差別待遇や無権利状態においており、政府改定案では、製造業派遣と登録型派遣を原則禁止としながら、「常用型」「専門26業務」の抜け穴が残っていると批判しました。
 現場報告では、首都圏青年ユニオンの(略)さんが牛丼チェーン「すき家」での賃金未払いを会社側に全面的に認めさせたことを報告。電機連合ソニー労働組合仙台支部(略)委員長は、労働局申告で偽装請負の是正指導を引き出したたたかいを紹介しました。パナソニック電工の「派遣切り」とたたかい職場復帰をはたした(略)さんは「組合の違いをこえた支援のおかげです」と発言しました。(略)
 「生活保護以下の賃金が存在する。最低賃金を全国一律1000円以上に引き上げ、中小企業を支援すべきだ」(略)「運動によって『均等待遇』という言葉が定着してきた。雇用形態での差別を禁止するため、正社員と非正規が団結しなければいけない」(略)「有期雇用による首切りを乗り越えなければならない」と強調しました。
 
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010.09.14.)


 熊本の縫製会社で人権侵害や強制労働
 中国人実習生 高裁も勝利
 1次受け入れの責任認定

 外国人研修・技能実習制度で来日し、熊本県天草市の縫製会社で実習をしていた中国人女性4人が、人権侵害や不当な強制労働をさせられたとして、損害賠償を求めていた裁判の控訴審判決が13日、福岡高裁でありました。
 西謙二裁判長は、実習生の1次受け入れ機関のプラスアパレル協同組合(略)の控訴を棄却し、受け入れ機関と会社に一審と同額の計440万円の損害賠償を支払うよう命じました。1次受け入れ機関の責任を認めたのは高裁では初めてです。4人は中国山東省の出身で2006年に来日。賃金は最低賃金の半分以下で午前8時半から働き、遅い時には午前3時まで残業させられてきました。
 ことし1月の熊本地裁判決は、外国人研修・実習生が労働者であることやパスポートの取り上げを人格権の侵害と認め、縫製会社とともに受け入れ機関にも慰謝料を支払うよう命じていました。会社は控訴せず、判決は確定しています。
 (略)原告(略)の3人が判決を聞くため来日。(略)「裁判がこんなにかかるとは思わなかった。勝ててうれしい。私たちだけでなく全国の実習生たちにもいい影響を与えると思う」と語っていました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010.09.14.)


 過労死の隣にはリストラの記事   神奈川県(略)

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010.09.14.)


 桐木りす、実は大トラですが、何か……?(^-^;)”


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