内々定取り消し
 初の賠償命令

 福岡地裁

 経営環境の悪化を理由に採用の内々定を一方的に取り消されたのは違法として、元学生の男女2人が不動産会社(略)に慰謝料など約490万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁でありました。岩木宰裁判長は「内々定の取り消しは原告の期待を裏切るもので違法」として同社に計195万円の支払いを命じました。
 原告側の弁護士によると、内々定の取り消しに対して賠償を命じた判決は全国初といいます。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010.06.03.)



コメント

霧木里守≒畑楽希有(はたら句きあり)
2010年6月3日11:13

 35565。

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