(2010.04.15.入力)
 法律
 サービス残業告発で解雇
 こんなこと許されるのか?!

 回答者 弁護士 佐々木 亮 さん

 勤めている会社で残業代の未払いが当たり前のように行われています。社内の苦情窓口に告発したら解雇されました。こんなことが許されるのでしょうか。
(東京都・M男)

 佐々木 結論からいうと、あなたの告発は正当なものであり、会社の行為は違法です。
 あなたの通報は「公益通報者保護法」の「公益通報」にあたります。同法では、会社が通報を理由に、その通報者に解雇などの不利益な扱いをすることを禁止しています。

 - 告発する時に証拠として、私の出退勤記録のコピーを提出しました。
 会社は、就業規則に「出大金記録をコピーするなどして持ち出してはいけない」とあり、解雇は「就業規則に違反したからだ」といいます。

 佐々木 あなたは、コピーをしなければ、具体的な証拠資料に基づいた通報ができなかったのですから正当な行いです。
 仮に「公益通報者保護法」が適用されなかったとしても、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇は無効です。(労働契約法16条)
 社内の苦情窓口にコピーを提出することは、そもそも「持ち出し」に当たらないと思いますので、客観的に合理的理由はないといえます。

 - どうたたかったらいいですか。

 佐々木 残業代の未払いがあれば、労働基準監督署に申告するといいでしょう。解雇の効力を争うのであれば、労働審判や訴訟を提起するか、労働局の斡旋(あっせん)を申し立てるなどの方法もあります。労働組合に入り、会社と団体交渉で解決を図ってはどうでしょうか。
     ◇
 公益通報者保護法
 企業や行政の不正などの内部告発をした労働者(派遣社員、取引事業者に雇用される労働者も含まれます)を保護することを目的に制定されました。しかし、通報事項は犯罪行為等に限定され(なお残業代未払いに対しては労基法で罰則が定められているので通報事項となる)、外部通報する場合にも厳格な要件があるなど、通報者を保護する範囲が極めて限定的という問題点もあります。2006年施行。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010.04.14.)

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