(2010.03.27.未明入力)
 62歳運転手、職場復帰
 川崎 雇用継続訴訟が確定

 川崎市のタクシー会社が運転手の(略)さん(62)の継続雇用を拒否したのは高齢者雇用安定法違反だとして2月25日、横浜地裁川崎支部(酒井正史裁判長)が同社に再雇用を命じましたが、期限の3月15日までに会社側が控訴しなかったことで判決が確定しました。
 23日から職場復帰が決まった(略)さんは「会社は組合つぶしで再雇用を認めなかった。運転手はもの言えぬ立場に追い込まれているが、たたかえば会社の一方的なやり方で解雇されないで継続雇用できることを示した」と喜びを語りました。
 高齢者雇用安定法は事業主に希望者の定年後の継続雇用などを求めます。判決は会社が継続雇用制度導入にあたり必要な労働者の過半数を代表する者と協定を結んでいないから同法の要件を欠き、就業規則も同法付則の手続き要件を満たしていないとしました。
 原告代理人の伊藤幹郎弁護士は「企業が勝手につくった就業規則や一部のご用組合と結んだ協定が高齢者雇用安定法に照らし違法・無効だとの判決が確定したことは画期的」とのべています。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010.03.21.)

コメント

霧木里守≒畑楽希有(はたら句きあり)
2010年3月31日13:39

 一回「たたかって」職の安定が得られるなら、たたかう甲斐もある。

 Tさんは、何度も「たたかって」、しかしそれでも今後もまだずーーーーーーーっと!

「住の安定」が保障され得ない、日本の福祉政策の暗澹たる未来図というか惨状に、ついに「飽きてしまって」……





 戦闘放棄。


(……九条じゃないんだからさぁ………………★)

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