(2010.03.26.未明入力)
 うつ病発症の
 過労自殺認定

 東京地裁

 NEC(東京都港区)の元部長=当時(52)=が自殺したのは過重な業務で発症したうつ病が原因として、妻(54)が国に労災認定を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、遺族補償年金を不支給とした三田労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認定しました。
 青野洋士裁判長は、元部長は自殺までの約8カ月間、ほぼ月に100時間以上残業していたと指摘。目標が達成できない事業の責任者として、重い心理的負担を受けていた上に、極度の長時間労働をしたことが原因でうつ病になったとして、業務との因果関係を認めました。
 判決によると、元部長はコンピューターソフトを作動させるシステムを開発する部門の責任者でしたが、他社製品を扱わせられたり、部下を削減されたりした結果、同部門の事業存続の危機を感じさせられるなど心理的負担を受け、うつ病を発症。2000年2月、「万策尽きました」と書き残し、自宅近くで飛び降り自殺しました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010.03.16.)

コメント

最新のコメント

日記内を検索