「監視行為」
 国が認否拒否

 宮城自衛隊裁判

 自衛隊情報保全隊の国民監視行為に対して、監視された東北の住民107人が監視の差し止めを求めて起こした裁判の第13回口頭弁論が8日仙台地裁で開かれ、国は監視した事実の認否を「不要」として拒否しました。
 被告の国は、「監視行為の意味が明らかでなく」、「原告らが侵害されたと主張する権利は、法律上保護された権利」ではないと主張し、原告らの「主張自体が失当であり、認否の必要はない」との準備書面を提出しました。
 原告弁護団は、認否の拒否については次回に反論するとし、監視行為は軍隊化した自衛隊が海外派兵遂行のために反対世論を排除・弾圧するために調査したものだと田母神元航空幕僚長の言葉を引用しながら陳述しました。
 「どういう目的で、どういう情報を収集し、どう使い保管しているのか明らかにするために」と、当時の保全隊東北方面隊長と現保全隊東北方面隊長、現情報保全隊司令の3氏を承認として裁判所に申請しました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010,03.11.)

コメント

最新のコメント

日記内を検索