自然破壊の事実認定
2010年3月5日 環境は、生命圏で、生存権。圏央道の公益性問う
「高尾山天狗裁判」控訴審結審
東京高裁
圏央道・高尾山トンネル(東京都)の工事差し止めと損害賠償を求める「高尾山天狗裁判」の控訴審が4日、東京高裁で結審しました。(略)原告団長(82)は「世界に誇れる判決、(高尾山の)元禄ブナのように長く生き残り、語り継がれる判決を」と最終意見陳述をしました。
2007年の東京地裁八王子支部の一審判決は、自然環境被害として、地下水の低下やオオタカの営巣放棄などを認定しましたが、圏央道建設の公共性を理由に高じ差し止めを退けました。
控訴審では、自然環境破壊の事実認定とともに、圏央道事業の公共性・公益性が大きな争点となりました。しかし、国は、圏央道高尾山トンネルの公益性を示す「費用便益分析」の原資料の開示を拒み続けたまま結審しました。
最終陳述で、(略)弁護団長は「行政のチェックという司法の役割を果たし、工事による被害の事実を直視して事業の公益性に正当な判断を下すこと」を強く求めました。(略)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2010.03.05.)
>正当な判断
を、切に望みますが……。
でも、もう、開いちゃってるんだよねぇ……
高尾山に、大穴……………………(><;)”””””
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