(2010.03.04.未明入力)
 法律
 死んだ父の昔の借金
 今さら返せと言われても…


 3年前に死去した父に1000万円の借金があることが分かりました。13年前に父の兄、つまり伯父から借りていたようです。伯父も亡くなり、伯父の息子から返済を求められています。(宮城県・E男)


 回答者 弁護士 大山勇一さん

 大山 一般に債権の消滅時効は10年です(民法167条1項)。つまり“返済を10年間しなければ、返す必要はないと主張できる”ということです。
 ちなみに、借入先が銀行や消費者金融などのときは、消滅時効は5年です。(商法522条)。

 --いつから10年間たったと計算するのでしょうか。

 大山 借り入れや返済などの「最終取引時」から始まるという最高裁判決があります(2009年1月)。つまり、最後にお金を借りた日、および返した日から10年間で時効になります。
 ですから、返済を続けている間、時効は進行しません。また時効期間がたっていたとしても、債務を認め、返済の約束をしたり、お金を一部でも返したりしてしまうと、「時効の利益を放棄した」と時効が主張できなくなります。

 --父が経営する町工場の運転資金として一回で渡されたお金です。伯父は「返すのはいつでもいい」といい、父も経営が苦しく、一度も返済していなかったようです。

 大山 それでしたら、時効が成立しているでしょう。
 また、時効が成立しなかったとしてもあなたが相続放棄していれば、返済義務はありません。

 --相続放棄はしていません。

 大山 相続の放棄は相続できることが分かってから3カ月以内に申し立てないといけません。
 しかし、遺産があると思わなかった場合は“多額の債務があることを知った時から3カ月”以内に申し立てればよいという最高裁判決があります。
 いずれにしても、法的には1円も返さなくていいと思います。しかし1000万円がゼロになるのは、相手も納得しがたいでしょう。親族ですし、時効などから責任はないが、紛争を解決するため解決金としていくらか払うと話し合われたらよいと思います。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2010.03.03)


>一般に債権の消滅時効は10年です(民法167条1項)。つまり“返済を10年間しなければ、返す必要はないと主張できる”ということです。
>ちなみに、借入先が銀行や消費者金融などのときは、消滅時効は5年です。(商法522条)。

 ………………い~いこと聞いちゃったぁ~……☆☆

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