しゅんせつ工事
さしとめ退ける
神奈川・原子力空母
米海軍横須賀基地(神奈川県横須賀市)への原子力空母ジョージ・ワシントンの配備に伴うしゅんせつ工事の差し止めを求める民事訴訟について、最高裁判所第2小法廷(千葉勝美弁護士)は23日までに、原告側の最高裁上告を退ける決定を下しました。
裁判は首都圏住民ら649人が2007年7月、国を相手取り、横須賀港を掘り下げるしゅんせつ工事の差し止めを求めて提訴したもの。08年5月の一審横浜地裁横須賀支部は住民の訴えを棄却し、二審の東京高裁の判決はしゅんせつ工事、作業が終了し「差し止めの対象は終わった」「訴えの利益は失われた」として原告の訴えを棄却していました。今回の最高裁の決定で東京高裁判決が確定しました。
また同法廷は地元漁業者が市にしゅんせつ協議の取り消しを求める行政訴訟についても上告を棄却する決定を行いました。
横浜地裁では市民がしゅんせつ水域の埋め戻しと原子力空母の航行禁止を国に求める裁判が係争中で、3月2日に結審の予定です。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
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2010.02.24.)
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