受動喫煙の対策義務化へ
厚労省 原則禁煙か喫煙室
職場で他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙の規制を議論している厚生労働省の有識者検討会は15日、防止策を従来の「努力義務」ではなく、法律で全面禁煙か専用の喫煙室設置を事業者に義務づけるべきだとの意見で一致しました。4月にも報告書がまとまるのを受け、同省は法改正の必要性を検討します。
これまでの受動喫煙対策は「快適な職場形成」と位置付けられ、通達に基づく努力義務にとどまっていました。
検討会はたばこの有害性を重視し、目的を「労働者の健康障害防止」に改める必要があると指摘。労働安全衛生法を改正し、事業者に法律で義務付けるべきだとしました。
具体的には、一般の事務所や工場では全面禁煙とするか、喫煙専用室を設置させるとしましたが、客が喫煙する飲食店などは、「事業者に禁煙を一律に求めるのは困難」としました。
ただし、飲食店でも喫煙専用室を設けたり、換気設備を取り付けたりするなどし、可能な限り受動喫煙を防止する必要があるとしました。
分煙対策は費用が掛かるため、検討会は中小企業を対象とした財政支援を検討するよう求めました。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2010.02.16.)
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