「同居親族も労働者」判決
国が控訴せず確定
甲府地裁
父親が経営する左官業で働いていた男性に対し労働基準法上の労働者にあたるとした12日の甲府地裁判決(太田武聖裁判長)について国側は期限の26日までに控訴せず判決が確定しました。
同判決は、仕事中の転落事故で重傷を負った原告のNMさん(30)=北杜市=に「同居の親族は原則として労働者として認めない」とした旧労働省労働基準局通達(1979年)をもとに療養補償と休業補償を支給しなかった交付労働基準監督署の処分取り消しを命じました。
判決は労基法第116条2項(適用除外)について「同項は同居の親族のみを使用する事業を労働基準法上の事業から除外する規定であり、同居の親族を除外する規定でないことはいうまでもない」と判示しました。
原告代理人の関本立美弁護士は「国が控訴しなかったことは当然で歓迎する。国には判決に従い『通達』を根本から見直すよう求めたい。労基法第116条2項は同居の親族のみを使用する事業について同居の親族の労働者性を否定しているがこの項そのものが見直されるべきだと考えます」と話しました。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
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2010.01.28.
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