不法な勧誘/詐欺的行為
2009年12月26日 労働/対価 +( 因果 応報 )(091227入力)
ん☆
そろそろ、いわゆる「FC」(フランチャイズ)の野放し無法状態も……
掣肘、されるようになってきたね♪
(^^)v
「詐欺的行為で勧誘」
東京高裁 FC加盟金返還命じる
「素人でも大丈夫」などといって勧誘し、まともな「経営指導」もなく、損害をうけたとして「まいどおおきに食堂」のフランチャイズチェーン(FC)の元オーナーが損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁でありました。南敏文裁判長は、被告2社の不法な勧誘が「詐欺的行為」と認め、加盟金など計4710万円を元オーナー3社に返還するよう命じました。(略)
被告2社は、「まいどおおきに食堂」を全国展開するフジオフードシステム(本社・大阪市)と、同社と提携し、加盟店勧誘・指導を担当したベンチャー・リンク(本社・東京都台東区)。
判決では、被告の違法行為を認めるとともに、被告2社が、元オーナーらを競業避止義務違反として、違約金請求や営業差し止め請求をしていることにたいし、「信義誠実の原則に反し、権利の乱用であって許されない」としてすべて退けました。
被告の経営指導義務違反について「フランチャイズとしての経営指導をおこなわず、控訴人らがノウハウをほとんどうけていない」として、346万円を元オーナーに支払うよう命じました。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2009.12.26.)
ん☆
そろそろ、いわゆる「FC」(フランチャイズ)の野放し無法状態も……
掣肘、されるようになってきたね♪
(^^)v
コメント