(今日の・2)
 埼玉短大教員の解雇容認
 東京高裁 弁護士ら判決を批判

 埼玉女子短期大学(埼玉県日高市)を解雇された准教授の衣川清子さん(51)が地位確認などを求めた控訴審判決が24日、東京高裁でありました。房村精一裁判長は解雇を認めた7月の東京地裁判決を維持する判決を出しました。
 訴状によると、英語の専任教員として19年勤めた衣川さんは学内正常化などを求めてきましたが、2008年4月、「教員としての適格性・協調性に欠ける」として解雇されました。地裁判決は「授業に特段問題がなく、学生からの信頼も厚い」と認定しながら、解雇を容認。高裁判決も、学生から信頼を得ていたとしても、解雇理由と両立し得るとしました。
 判決後に記者会見した瀬野俊之弁護士は、学園の問題点を批判したことに報復した解雇だと指摘。真実でない解雇理由で敗訴とされ、「大学の自治や学問の自由の侵害だ」と批判しました。
 衣川さんは、「あり得ない理由で裁判所が解雇を認めるとは信じられない。これでは解雇自由の道を開いてしまう」と訴えました。
 首都圏大学非常勤講師組合の松村比奈子委員長は、学者・教育者としてものが言えなくなる、などと抗議しました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.12.26.)


 こちらは超BADニュース★(==;)★

 同じ「東京高裁」でも、裁判長が異なると、判決も大違い……★

 という意味での、好?例。


 ……みんな! 国政選挙の際には、必ず、忘れずに、

 最高裁判事のOXチェックも忘れずに……!!



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