(今日の・4)
 常識はずれの
 暴挙に抗議す

   大阪・枚方市 UN(67歳)

 東京・葛飾のビラ配布弾圧事件の上告審で、5年間もたたかってきた僧侶の荒川庸生さんに最高裁が不当な判決をした。
 マンション各戸に、共産党の「区議団だより」などを配布したことを有罪とした2審判決を追認し、住居侵入罪、罰金5万円という信じられない判決に、心からの怒りをもって抗議する。
 判決は、マンションの入り口に、「チラシ・パンフレット等広告の投函(かん)は固く禁じます」との管理組合名の張り紙があったことのみを、主たる根拠としている。また、通報者である住民の「平穏」を害したと判断をした。誰からも被害届が出ていないのに、ただビラを配布するという行為を犯罪だと問題視すること自体が問題だ。憲法21条で保障する「表現の自由」を乱暴に踏みにじる常識はずれの暴挙である。
 この間の警察や検察の捜査のやり方は異常だった。ビラ配布への威嚇や萎縮効果を狙った政治弾圧、人権抑圧にほかならない。権力の乱用を監視すべき最高裁が、「憲法の番人」たることを自ら放棄したことは、将来に禍根を残すだろう。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.12.06.)

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