(091020入力)
 非正規労働者
 病休でも賃金守れる
 東京地評・東京労働相談センター所長
 前澤 檀さん

 自分が病気やけがで仕事を休んだ場合、健康保険に加入していれば、最初の3日間を除いて傷病手当金がでます。
 また、アルバイト・派遣などの非正規労働の場合も有給休暇が使えます。雇用関係が6カ月以上継続した場合で、全労働日の8割以上出勤した労働者が取得できます。(労働基準法39条)
 日数は週30時間以上か週5日以上働く者には最低1年に10日。勤続年数が1年増えるごとに最大20日まで増えます。週4日以下勤務の労働者の場合も働いた日数に比例して付与されます。
 自分は感染していないが、「家族に感染者が出た」「感染者と濃厚に接触した」などを理由に、使用者が出勤自粛を申し渡した場合、使用者は賃金、もしくは「休業手当」を支払わなければなりません(労基法第26条)。
 休業手当は平均賃金の6割以上と定められています。ただし、保健所が職場の閉鎖や出勤停止を要請してきた場合などは該当しません。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
 機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.10.18日付/日曜版)

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