残業代が支払われないで過酷な長時間労働
2009年10月19日 労働/対価 +( 因果 応報 )(本日の5大ニュース。……に、こりずにチャレンジしてみます……1)
店長でも労組に入れる?
たたかっている人いますよ
弁護士 岸 松江 さん(略)
Q 私の彼(30歳)は、近所のコンビニの店長です。お店のスタッフは、ほとんどバイトかパートで勤務時間の調整がとてもたいへんみたい。欠勤の穴埋めをすることもたびたびで、月100時間ぐらい残業しています。それなのに、残業代がきちんともらえません。店長の権限は、スタッフの採用ぐらいです。店長でも労働組合に入れますか? (28歳、女性)
A 組合員の範囲をどのように定めるかは、労働組合が自主的に決めるべきものであって、「店長」であっても組合結成・加入は可能です。
実際、コンビニの加盟店主らで組織する労働組合が結成されたり、コンビニ店長が組合に加盟したりする事例がたくさん報道されています。
コンビニ店や飲食店の店長などが、残業代が支払われないで過酷な長時間労働に従事している実態が広く明らかになり、いわゆる「名ばかり管理職(店長)」として社会問題になっています。
私が顧問弁護士をしている首都圏青年ユニオンには、コンビニの「SHOP99」の元店長だった清水文美さんが加入し、裁判をたたかっています。
清水さんは、月100時間以上の残業をしても「店長だから」という理由で残業代が支払われていませんでした。清水さんは、異常な長時間労働のためにうつ病になり、働けなくなってしまいました。自分だけでなく他の社員らにこんなひどい働かせ方をしている会社の責任を問いたいと提訴したのです。
店長と呼ばれていても、残業代が支払われない「管理監督者」と言えるためには、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること、②労働時間の始期・終期や休日をとるかどうかを自己決定できること、③地位にふさわしい賃金などの待遇をうけていることの、いずれの条件も満たすことが必要だとされています。
あなたの彼も「名ばかり店長」である可能性が高いので、ぜひ地域の労働組合などに相談してください。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2009.10.19.)
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