使用者が労働者を退職に追い込むために、
2009年8月24日 労働/対価 +( 因果 応報 )(090922未明入力)
>長時間の自宅待機を強いる場合
極端な「シフト削り」は、これにも該当しますね。
>退職強要目的など不当な目的がある
思いっきり、ご本人様がまわりじゅうに広言していらっしゃいましたねぇ……。
って、なんて個人的にタイムリーな記事を載せてくれるんでしょう、赤旗☆
(^^;)
「いじめ」は違法。まずは文書で
顧客から苦情、仕事外された
Q 小さな会社の新入社員です。先日、私の電話の応対が悪いと顧客からクレームがあり、社長から「君には期待していたが、期待はずれだった」など1時間以上もしかられました。翌日から、「君に任せる仕事はない」と仕事を干されました。針のむしろ状態で退職を考えていますが、社長の横暴に屈したくありません。良い解決方法はないでしょうか?
(28歳、男性)
A 弁護士 岸 松江さん(略)
使用者が労働者を退職に追い込むために、仕事を与えないなどの「いじめ」を行う例は珍しくありません。ほかに、職場内で席を分離して孤立させる、労働者に屈辱的で不適切な仕事をさせる、長時間の自宅待機を強いる場合などがあり、いじめが違法とされた裁判例も多数あります。
使用者は、労働者に何でも命じることができるわけではありません。使用者には、労働者が人格を損なわれることなく働きやすい職場環境を保つ「職場環境配慮義務」があると解されています(労働契約法5条)。
ですから、この義務に違反して労働者の人格を侵害し違法と評価される場合には、法的責任を追及できます。
具体的には ①業務命令などに業務上の必要性がない、②退職強要目的など不当な目的がある、③労働者が通常がまんできる程度をこえた不利益を被る場合 には違法と考えられます。
あなたの場合、仕事はずしは、業務上の必要性があるとは考えられず、退職強要のための圧力となって、あなたを「針のむしろ」に置くような苦痛を与えているのですから、違法だと言えます。
社長に対し仕事を与えるよう文書で申し入れましょう。それでも仕事を与えない場合には仕事を与えない理由を文書で明らかにするよう求めましょう。
1人では対応が難しい場合は、労働組合や労働問題に詳しい弁護士などに相談しましょう。現時点で自分から退職すると言わないことも大事ですよ。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2009.08.24.)
>長時間の自宅待機を強いる場合
極端な「シフト削り」は、これにも該当しますね。
>退職強要目的など不当な目的がある
思いっきり、ご本人様がまわりじゅうに広言していらっしゃいましたねぇ……。
って、なんて個人的にタイムリーな記事を載せてくれるんでしょう、赤旗☆
(^^;)
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