(090920未明入力)
 セブン-イレブン
 弁当値引きを容認
 公取委排除命令を受諾

 セブン-イレブン・ジャパン(東京)は5日、弁当類の値引き販売を不当制限したとして公正取引委員会から受けた排除命令を受諾したと発表しました。
 値引きの方法などを具体的に定めた行動指針(ガイドライン)を策定し、正式に公取委に報告しました。同社本部は、同日から全国の加盟店に対しガイドラインの説明を始めました。
 ガイドラインは、①目安としながらも、値引き販売の開始時間を販売期限の1時間前からとする制限を設定、②仕入原価を下回る値引きの場合、原価割れ部分に掛かるロイヤルティー(上納金)について、現在、本部負担となっているものを加盟店が負担する、という内容です。
 セブン-イレブンは6月22日、加盟店による弁当類の値引きを制限したとして、公取委から排除命令を受けていました。


 不十分な「是正」
 日本共産党経済産業部会長・吉井英勝前衆議院議員の話

 セブン-イレブン本部が公正取引委員会の排除命令を「受け入れ」たこと自体は、同本部が独占禁止法の優越的地位の濫用(らんよう)行為を行っていたことを認めたもので、重いものです。勇気ある告発を行ってきた加盟店オーナーやFC加盟店協会、弁護士はじめ関係者の努力と運動の成果です。
 しかし、今回、本部側が示したと言われる見切り販売制限廃止につけた条件は、排除命令を真摯(しんし)に受け入れたものとは到底、言い難いものです。「販売期限の1時間前」からの販売開始は、消費者が期待する食品スーパーなどの見切り販売とはほど遠いものです。「仕入れ原価割れのロス(損失)に対するチャージ(上納金)は加盟店が支払う」という点は、すでに同様の販売をしている加盟店にとっては新たな負担が生じるものです。
 今回の事態は、加盟店が廃棄商品の仕入れ原価を全額負担するうえ、その分も本部へのロイヤルティーに算入するという異常なコンビニ会計が根底にあることを改めて示しました。
 独禁法を厳格に運用する立場から、公取委がセブン-イレブン本部側の対応を安易に容認せず、排除命令を徹底する立場を貫くよう求めます。
 日本共産党は、「コンビニ政策提言」を2000年11月に発表。これからも加盟店オーナーの権利を守る立場で奮闘します。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.08.06.)

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