(090911未明入力)
 排除命令のセブン-イレブン
「オーナーの権利侵害」
 弁護士連絡会

 公正取引委員会が22日、セブン-イレブン・ジャパンによる加盟店の値引き販売制限について、独禁法違反に当たるとして排除措置命令を出したことをうけ、コンビニ・フランチャイズ問題弁護士連絡会(会長・近藤忠孝弁護士)は同日、声明を発表しました。
 声明は、「独立した自営業者である加盟店オーナーの権利を著しく侵害してきたものとして到底看過できない」とセブン-イレブン・ジャパンを批判し、「経営陣の責任は極めて重い」と追及しています。
 声明は①各加盟店オーナーに謝罪し、二度と行わないように誓約すること②加盟店オーナーの損失について賠償すること③コンビニ他社本部も排除措置命令を真摯(しんし)に受け止め、見切り販売など不当に制限している措置をしているならば、今後決して行わないこと-を求めています。


「加盟店対策を」
 全国FC加盟店協会

 全国FC加盟店協会(竹中一雄会長)は22日、「私たちは、セブンイレブン本部に対して、今回の審決を謙虚に受け入れ、加盟店に対する対応を改善・改革されることを求めます。そのポイントは、第一に、値引き販売制限による廃棄によって利益が失われたことへの損害補償です。第二に、今回のような事態の再発防止への新たな対策です」とするコメントを発表しました。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.06.23.)

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