(090908朝入力)
 弁当値引き制限 違法
 セブンーイレブンに排除命令 公取委

 コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京都千代田区)が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、賞味期限が迫った弁当やおにぎりを値引き販売して売る「見切り販売」を制限したのは、独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、公正取引委員会は22日、同社に見切り販売を可能にするマニュアル整備などを求める排除措置命令を出しました。(略)
 公取委によると、同社のFC本部は契約書で「商品価格は加盟店が自由に決められる」としているにもかかわらず、見切り販売を行った加盟店に「二度とやるな」と命じたり、従わない店に契約打ち切りを示唆したりするなど、取引上の地位を利用して、販売方法を制限しました。
 同社の契約では、商品の廃棄が出た場合、原価損は加盟店側の負担とされており、公取委は「本部の拘束は加盟店の合理的判断で負担を軽減する機会を失わせた」と判断しました。
 公取委はガイドラインで、FC本部が販売期限の短い商品の廃棄を余儀なくさせるような行為を禁じており、昨年同社を立ち入り検査。見切り販売について、30を超える加盟店から「制限された」との証言が得られたため、独禁法違反と認定しました。


 塩川衆院議員 07年に追求

 日本共産党の塩川てつや議員は2007年6月6日の衆院経済産業委員会で、セブン-イレブンなどコンビニ店での売れ残り弁当・総菜などの見切り販売にフランチャイズ本部が不当な制限を行っている問題を追及。公取委の竹島一彦委員長は「正当な理由がないのに制限を本部がした場合、独禁法上、優越的地位の乱用にあたる」と答弁していました。


(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.06.23.)

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