職や住まいを失った方々への支援の徹底
2009年3月25日 【 反 ★ 貧困 ! ! 】(090807未明入力)
(注:長いです☆)
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生活困窮者への支援
厚労省が徹底通知
「派遣切り」にあって生活に困窮する労働者が急増している問題で、厚生労働省は十八日、都道府県、指定都市、中核市の民生主管部(局)長にあてて「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」という「通知」を出しました。要点を紹介します。「通知」は、「年越し派遣村」など支援の経験を踏まえて、各地の行政対応にばらつきが生じないように徹底しようとしたものです。
体制整備と情報
各実施機関(福祉事務所など)が「生活に困窮する方々を早期に発見し、本人の事情や状況に応じた支援を関係機関と連絡して迅速に実施することが必要である」とし、次の五点を「実施すべき事項」にあげています。
①福祉事務所の体制整備 -(略)
②情報提供の徹底 - ハローワークは、 社員寮などの退去を余儀なくされた人への住宅確保の相談支援(雇用促進住宅の入居あっせん、住宅入居初期費用、家賃補助費、生活・就職活動費の資金の貸し付けに関する相談)、入居可能な公営住宅、独立法人都市再生機構の賃貸住宅(UR住宅)の情報を提供。このため、相談者のニーズに応じて、ハローワークなどの窓口に相談者を確実につなぐこと、就職安定資金などの他施策についての情報の提供を行うこととしています。
③ホームレス自立支援センター、ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター)の実施の強化 - 直ちに借家などで自活することは困難であるが就労意欲と能力のある人は、ホームレス自立支援センターなどで支援を行う必要があるとして、早急に施設の整備に取り組むよう求めています。
④現在地保護の徹底 - 生活保護法(一九条)に基づいて、「住まい」のない人は、その現在地を所管する保護の実施機関が生活保護の申請を受け付けることになるとしています。相談者の意に反して他の自治体への移動を勧める行為は認められないもので、相談を受けた現在地の実施期間が必要な支援をする。
⑤生活困窮者の早期発見 - 極度に困窮した状態になるまで行政機関に相談することなく、支援を受ける時間的余裕がない人もいると指摘。保健福祉部局、社会保険・水道・住宅担当部局、ハローワーク、求職者総合支援センターや、民生委員・児童委員と連携し、「生活困窮者の情報が福祉事務所の窓口につながる仕組み」をつくることを求めています。
生活保護の要件
次に、「保護の申請から保護の適用までの対応」について、とくに生活保護を決定するさい、「稼働能力」の判断について三点をあげています。①稼働能力があるか否か、②その稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、③実際に稼働能力を勝つようする就労の場を得ることができるか否か、により判断するとしています。そして、単に稼働能力があることをもって保護の要件を欠くものではないとのべています。
「保護の開始決定における留意点」では、次の点を指摘。①居住が確保されていないことを理由として保護申請を却下することはできない、②保護の開始日は、要保護状態にあると判断された日であり、通常、その申請日が保護の開始日になる、③アパートなどの住居を確保するまでの間、一時的にカプセルホテル、簡易宿泊所などに宿泊した場合、宿泊料は当該月の家賃に要する額と合算して、「一カ月の住宅扶助費の基準額の範囲内で支給して差し支えない」としています。
また、「保護の適用後の就労支援の実施」では、離職者である生活保護受給者が「就労の場」を得ることができるよう、就労支援専門員などによる就労支援をきめ細かく実施し、ハローワークなどと連携し、生活保護受給者等就労支援事業や、自立支援プログラムの活用をすすめています。
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2009.03.25.)
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