(090722未明入力)
 時間外労働
 割増率引き上げ要求
 改正労基法施行で連合

 連合は16日の中央委員会で、時間外労働の割増率を引き上げる改正労働基準法の来年4月施行に伴い行われる労働協約の改定について、月45時間超の時間外労働割増率50%以上とし、適用が猶予される中小企業も含めてすべての企業で実現を求めていく方針を確認しました。
 改正労基法は、月60時間超の時間外労働割増率を50%以上(現行25%)とし、月45時間超については労使交渉で現行25%以上の割増率を定めることになっています。また、例外的に認められる45時間を超える特別条項付き時間外労働協定については可能な限り短くするよう求めています。
 方針は、割増率の引き上げについて、月45時間以下h30%以上、月45時間超は50%以上、休日労働を50%以上と確認。中小企業も含めてすべての企業で改定していきます。中小企業の猶予措置は3年後の見直しの際に廃止するよう求めていきます。
 また、月60時間超の時間外について割増賃金の支払いを有給休暇に代える新たな制度には、過労死につながる長時間労働を行ってはじめて1日分の代替休暇ができるもので問題が大きく、賃金で支払うことが原則であるとし、基本的に導入しない方針です。

(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/ 機関誌
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
 2009.07.18.)

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