売れ残れば廃棄★(~~#)★
2009年5月30日 MOTTAINAI (もったいないッ!)(090617入力)
あったあった♪>090616日記参照☆
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商品値引き制限不当
セブンイレブンに排除命令へ
公取委
コンビニ最大手のセブンーイレブン・ジャパン(東京)が、フランチャイズ契約を結んだ加盟店に、賞味期限の迫った売れ残りの弁当などを値引き販売することを不当に制限したなどとして、公正取引委員会は二十八日までに、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出す方針を固めました。
全国FC(フランチャイズ)加盟店協会など関係者の話によると、セブンイレブンは加盟店に対し、店頭で賞味期限の迫った商品を値引きして売る「見切り販売」について、ブランドイメージを損なう恐れがあることなどを理由に行わないよう求めていました。そのため、加盟店などは「独占禁止法違反だ」として改善の申し立てを再三にわたって行ってきました。
コンビニ業界では、加盟店はフランチャイズ本部に、仕入れ原価以外に経営指導料などの名目で販売価格の一定割合の「ロイヤルティー」を支払います。廃棄する場合も同様で、加盟店が本部に改善を申し入れても、契約解除をにおわせ強制するケースも指摘されていました。
この問題は、日本共産党の塩川てつや議員が二〇〇七年六月の衆院経済産業委員会でとりあげ、公取委の竹島一彦委員長は、「正当な理由がなく制限することは、独禁法上問題がある」と答弁していました。
「改善への突破口」 関係者
「公取委が排除命令を出す方針を決めたことは当然のことだ」と話すのは同協会の植田忠義事務局長です。
「社長名で取引中止などを言ってくるのがセブンイレブン。一番圧力がきつかった。公取委には以前から申し立てていたのだから、もっと迅速に対応してほしかった」といいます。
植田さんによると、消費期限の短いおにぎり、サンドイッチ、総菜などの「デイリー品」は、売れ残れば廃棄することを強制されているといいます。
「値引き問題は本部と加盟店の不平等な関係の一例にすぎません。二十四時間営業の強制など、まだ多くの問題を抱えており、これを改善への突破口にしたい」と語っています。
(「しんぶん赤旗」2009.05.30.)
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