厚労省の管理監督者通達
見直し求める意見書・談話
連 合
連合は九月二十九日、残業代支払いの適用除外となる管理監督者の判断要素として厚労省が出した新通達について、従来の基準を大幅に緩和させかねないとして、見直しを求める古賀伸明事務局長の談話を発表しました。
管理監督者とは、従来の通達では「経営者と一体的な立場」とされ、限定的に解釈されてきました。新通達は管理監督者性を否定する重要・補強要素として「アルバイトなどの採用権限がない」などをあげています。
談話は、これらの要素では「経営者と一体的な立場」にある重要な職務と権限とはいいがたいと指摘。逆に、これらの要素がなければ管理監督者に該当すると解釈され、従来の基準が緩和される恐れがあるとして、通達の位置づけや内容の見直しを求めています。
労 働 弁 護 団
日本労働弁護団は九月二十九日、残業代支払いの適用除外となる管理監督者の判断要素として厚労省が出した新通達について、これらの要素がなければ管理監督者として許容されるような誤解を生みかねないとして撤回を求める小島周一幹事長の意見書を発表し、厚労省に申し入れました。
従来の基準では「経営と一体」とされる者としており、通達の要素とは比べものにならないほど企業内で高い地位と権限が前提とされていると指摘。管理監督者は、労基法の適用除外とされても保護にかけることのないごく例外的な労働者に限定し、それにふさわしい厳格な要件を明記することを求めています。
(『しんぶん赤旗』2008.10.01.)
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