過労死するほど働かなければ★(><)★
2008年9月30日 労働/対価 +( 因果 応報 )
名ばかり管理職
従来基準から後退
連合 厚労省通達で集会
連合は二十九日、厚労省が九日に出した「名ばかり管理職」にかんする通達の問題点を考える集会を開き、従来の通達や判例で示された管理監督者の範囲を拡大する恐れがあるとして撤回を求める意見が相次ぎました。
この通達は、小売・飲食業の店長が管理監督者に該当しない判断要素として、「アルバイト・パートの採用で責任と権限がない」「時間換算でアルバイト・パートの賃金に満たない」などを示しました。従来の通達では「経営者と一体的な立場にある者」などが管理監督者の判断基準でしたが、これに新たな判断要素を付け加える内容です。
集会では、マクドナルドの名ばかり店長裁判を担当している棗一郎弁護士が、「従来の通達の変更と受け止められかねず、固まった司法判断を大幅に後退させかねない」と指摘。裁判で使用者側がさっそく通達を持ち出していることを紹介し、撤回を求めました。
マクドナルド店長の高野廣志さんは、地裁で勝って八月から店長に残業代が払われるようになったと紹介。しかし、「この通達に従うと、過労死するほど働かなければならなくなる」とのべました。
UIゼンセン同盟や連合東京の代表も「ファミレスの副店長や売り場のリーダーも管理監督者になってしまう」と批判しました。
(『しんぶん赤旗』2008.09.30.)
……ちなみに、私が一昨日まで働いていた某店の「店長」(だと経営者が対外的?には紹介している)は……
>「アルバイト・パートの採用で責任と権限がない」
うえに、部下?であるはずのパート・アルバイトから、
「え? あの人って店長だったの?
いつ店長になったの?
そんな話、ゼンゼン聞いてないわよ!」
(そして、そのあと延々五分ぐらい、悪口陰口が続く……)
とまで言われるぐらい、気の毒な「名もない」店長でした……★
(--;)
そうとは知らず、「店長だから、私の指導責任者だろう」と信じ込んで、あれこれ質問していた私に、いったい何の罪があるのか知らないけれども……
本人からは「俺にだって分からないことを質問するな!」と、非常に「怖がられて」しまっていたようです……★
恨むなら、私に「彼が店長です」と紹介したバカ経営者を恨めよ!
なんで、私の根も葉もない悪口陰口を、そのバカ経営者に逆に吹き込みやがるんだよ………!!
(私怨ですいません★)
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