残業代の支払いを
 京都・三菱電機労働者
 労基署に申請

 三菱電機京都製作所(長岡京市)が労働者に対し、終業後十五分から三十分間義務付けてきた火の元や施錠などを行う「火気当番」の労働に百円しか支払わないのは違法であり、経営側が残業代として支払うよう指導せよと十九日、労働者の江口良明さん(58)らが、労働基準監督署に申し入れました。
 江口さんらによると、「火気当番」は輪番制で、該当日には午後五時十分の終業から三十分間拘束され作業に従事し、午後四十分にならないと退勤できません。残業になった場合には残業終了時から十五分間の拘束ですが、いずれの場合にも何十年もの慣行で手当ての百円しか支給されません。
 江口さんは七月に連合傘下の労働組合に経営側に改善を迫るよう求めましたが、経営・労組側の返答に納得できず日本共産党の石村かず子・衆院京都3区候補らに相談。先月、京都下労働基準監督署に申し入れたところ労基署は同製作所を調査し、終業後の拘束は労働時間にあたると指摘し、改善するよう指導。来週には企業側に行政指導の文書を交付します。(略)

(『しんぶん赤旗』2008.09.20.)


コメント

最新のコメント

日記内を検索