残業代払わせた
決め手は出退勤メモ
高裁、417万円支払い命令
残業代や休日出勤分の賃金を払ってもらえなかった男性が退職後に会社を訴え、5月28日、東京高裁(一宮なほみ裁判長)は会社に417万円の支払いを命じました。判決が「実際に働いた時間」を認定する基準としたのは、男性が手帳に書いた簡単なメモでした。
訴えたのは川崎市の本多史和さん(28)。2003年4月、神奈川県内の電気工事会社に就職。規定の就業時間は午前8時半〜午後5時半でした。しかし実際は、朝6時ごろ出社し、社用車で工事現場に向かうことがよくありました。退社時間は午後8〜9時。会社はタイムカードなどでの労働時間管理を一切していませんでした。
メモを付けたのは、母ミヨ子さんの助言から。「残業代が出ない」とぼやく本多さんに「証拠になるから書いときなさい」と勧めました。日付ごとに、「6:30〜20:30」などと、出退勤時間を簡単に書きました。
裁判で会社は「手帳の記載は信用できない」と主張しましたが、横浜地裁は「労働時間管理を行うべきなのは会社。疑義があるなら、会社が根拠となる記録を示すべき」と指摘。手帳の記載を基本的に認めました。会社は控訴しましたが、高裁も結論を維持しました。
本多さんは「最初は『そういうもんかな』程度の気持ちで始めたメモ。これほど役に立つとは」と話しています。
(『しんぶん赤旗』2008.06.02.)
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