(続き☆)

 労働者を安く使う違法手口
 弁護士 笹山尚人さん
 
 「名ばかり管理職」とは、どういう問題なのか、弁護士の笹山尚人さんに聞きました。
 
 マクドナルドの店長が、管理職扱いされて残業代が出ないのは違法だと訴え、勝利しました。(東京地裁、1月28日)
 労働基準法第41条は、「監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)は、労働時間法の規制外にあると定めています。企業はこの条項を利用して、労働者に「店長」「マネジャー」「主任」などの名称を与えて管理監督者とみなし、残業代不払いを正当化しています。
 同法41条がいう「管理監督者」とは、労働条件や労務管理について権限を持ち、経営者と一体の立場にある者……という意味です。
 ところが、「SHOP99」の清水さんやマクドナルド店長のように、とうてい管理監督者とはいえない労働者が、残業代の支払いを受けていないケースが多くあります。これが「名ばかり管理職」といわれる問題です。労働者を安上がりに使うために編み出された方法ですが、労働基準法違反です。
 厚生労働省は批判の高まりを受け、4月1日付で全国の労働局あてに通達を出しました。その内容は、十分な権限や待遇を与えていないのに管理監督者として扱うのは不適切である、ちゃんと企業を指導しなさい、というものです。政府は本気になってこの問題を解決すべきです。
 
 
 管理監督者?「名ばかり管理職」? ここでチェック
 
 管理監督者
 1.出勤・退勤時間は自由だ
 2.正社員の採用や人事考課について権限がある
 3.企業全体の経営に関する重要事項の決定にかかわっている
 4.一般社員に比べて給与、一時金など十分な待遇を受けている
 
 
 名ばかり管理職
 1.タイムカードなどで勤務時間を管理されている
 2.人事にかかわる決定権はない
 3.上の指示に従って仕事をしている
 4.管理職になって収入が減った。あるいは責任や仕事量から見て収入が少ないと思う。
 
(※厚労省通達、司法判断をもとに作成。管理監督者か否かは上記の基準に基づき総合的に判断されます。)
 
 

 高卒1年目で管理職…
 「名ばかり管理職110番」の相談例から

 日本労働弁護団が2月に行った「名ばかり管理職110番」には、1日で100件を超える相談が寄せられました。どんな相談だったのでしょうか。
 
     ◇     ◇
 
■58歳男性 IT関連・部長(東京)
 会社では全員が何らかの形で管理職扱いされている。時間外労働は月50時間。パソコンで出退勤が管理されている。
 
■19歳男性 100人規模の金型製造(東京)
 高卒1年目で管理職にされ、手当1万円で残業代がつかなくなった。基本給13万円。残業は毎日2時間。
 
■41歳女性 資格検定(東京)
 管理職候補なので残業代は払わないといわれた。毎日2、3時間残業あり。部下なし。会社に平社員がいない。
 
■38歳男性 ゼネコン・係長(大阪)
 年収は部下より少ない。残業月50〜80時間。8時50分〜5時30分までの出勤は義務付けられている。
 
■40代女性 高級ホテル(東京)
 アシスタントマネジャーに昇格したら残業代がでなくなり減収。残業は月100時間以上。会社で寝起きすることも。うつ病になった。
 
■43歳男性 スーパー店長(東京)
 朝6時から夜11時まで勤務。残業代なしで手当が月5万円。遅刻すると減給される。
 
■男性 信用金庫副支店長(東京)
 月80時間の残業。人事考課権、採用権なし。部下より年収が低い。会社から「管理職は必ず最後まで残るように」と言われている。
 
 
(以上3件、『しんぶん赤旗(日曜版)』2008年4月27日号「日曜版ワイド(※中央見開き特集)」より丸ごと無断転載。

 
.

コメント

最新のコメント

日記内を検索