標記の関連記事の、
 転載し忘れていたやつが出てきたので、
 まとめてアップしておきます☆
 

 残業代支払い求め提訴 東京地裁
 マクドナルド店長4人
 
「名ばかり管理職」とされ、残業代が支払われないのは違法だとして、日本マクドナルドの東京都内の元店長四人が二十一日、同社を相手どり、未払い残業代など総額約千七百二十万円の支払いを求めて東京地裁に提訴しました。
 四人は、「日本マクドナルドユニオン」(連合ユニオン東京に加盟)の組合員。
 団体交渉では、「労働基準法上の管理監督者に該当する」として残業代の支払いを拒否され、残業代支払いを命じた一月の東京地裁判決後も変化が見られないため、提訴しました。
 提訴後、原告のOさんとMさん(※原文は実名)の二人が記者会見し、「店長に裁量はなく、とても管理監督者とはいえない」と訴えました。
 Mさんは、昨年六月に店長の補佐人が辞めたため、月に百時間を超える残業が続き、九月は百七十四時間にのぼりました。「健康には自信があったが、これが続けば命を落とすことさえあり得ると感じた」と振り返りました。
 代理人の宮里邦雄弁護士は、「未払い残業が横行している。コンプライアンス(法令順守)の最たるものが労基法で、これを守ることを第一に心がけてもらいたい」とのべました。
(『しんぶん赤旗』2008.03.22.)

 

 名ばかり管理職正せ
 厚労省、世論に押され通達
 
 権限や待遇もないのに管理職とみなされ、残業代が支給されないなど問題になっている「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は一日付で、全国の労働局に、企業に対して適切な監督指導を行うよう求める通達を出しました。
 人件費削減のため管理職と決めつけて残業代も払わないやり方が横行するなか、マクドナルドの店長が管理職(管理監督者)にあたらないとして訴えた裁判で一月、東京地裁が残業代の支払いを命じるなど、是正を求める世論と運動の広がりに押されたものです。
 労働基準法では、管理監督者に該当すれば、残業代の支払いなど労働時間の規制を適用除外できると定めています。
 通達では、「十分な権限や待遇を与えていないにもかかわらず、管理監督者と扱っている例もあり、なかには著しく不適切な事案もみられ、社会的関心も高くなっている」と指摘しています。
 管理監督者とは、?労務管理について経営者と一体的な立場にある、?時間規制を超えて働くことが要請される重要な職務と権限を有する…など現行の解釈例規をあげて、「いわゆる管理職が直ちに管理監督者に該当するものではない」「職務内容や責任と権限、勤務態様に注目し、賃金などの待遇面についても留意しつつ総合的に判断する」よう指摘。企業に対し、正しい理解が得られるような十分な周知徹底と適切な監督指導を実施するよう求めています。
(『しんぶん赤旗』2008.04.03.)

 

 「洋服の青山」残業代支給
 「名ばかり」管理職936人に総額12億円
 
 紳士服チェーンの「洋服の青山」「ザ・スーツ・カンパニー」を展開する青山商事は八日、全国七百五十店の店長や本社の課長など、これまで残業代を払ってこなかった「名ばかり管理職」計九百三十六人に対し、今月二十一日から残業代や休日出勤・深夜勤務手当を支給すると発表しました。対象者は全従業員の二割強に上り、社会保険料も含めた支給総額や約十二億円。
 東京地裁が日本マクドナルドに今年一月、店長に残業代を認めないのは違法として、七百五十万円を店長一人に支払うよう命じる判決を言い渡したのを機に、産業界で「名ばかり管理職」の処遇を再考する動きが出ています。
 青山商事もそうした状況を「真摯(しんし)に受け止め、見直した結果」(広報室)、残業代の支給をこの日の取締役会で決めました。
 同社は、過去二年間に店長や課長を務めた従業員にもさかのぼり、未払いの残業代などを払うことにしています。
 マクドナルドに対する東京地裁の判決以降、コンビニエンスストア最大手のセブン−イレブン・ジャパンや、ジャスダック上場で和食レストランを展開するカルラなどが、店長に対する残業代の支給を決めています。
(『しんぶん赤旗』2008.04.09.)

 

 コナカに残業代要求 横浜地裁
 店長2人が申し立て
 
 出退勤の自由や職務権限もない「名ばかり管理職」なのに残業代が支払われないとして、紳士服販売大手コナカ(横浜市)の店長二人が十四日までに、二年分の残業代約千二百八十万円などの支払いを同社に求め、横浜地裁で労働審判を申し立てました。
 申し立てたのは仙台泉中央点のT店長(43)、別ブランドの「バルボ」西多賀店のS店長(35)(※原文は実名)。月九十〜百時間の残業を強いられましたが、残業代は一切支払われませんでした。
 同社に対しては、横浜西労働基準監督署が昨年六月、全店舗の店長を管理職として取り扱うことを見直すよう是正指導しました。
 コナカは、労働審判の申し立てについて「担当者がおらずコメントできない」と答えました。
(『しんぶん赤旗』2008.04.15.)

 
 ご参考まで。_(_^_)_
 
 
 と、いうことで……
 
 新入社員ならびに就職活動まっさいちゅうの皆さん!!

 スーツを買うなら、青山で買いましょう〜♪
 
 (^^)/~~~
 
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