「すき家」、好きですか? そのよん。
2008年4月13日 労働/対価 +( 因果 応報 ) ここ用です☆
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主張(※「社説」にあたる場所)
●牛丼「すき家」
残業代の不払いを許さない
大手牛丼チェーン「すき家」で働く労働者が、時間外の割増賃金などの不払いを是正するよう求めて八日、「すき家」を経営するゼンショー(本社東京都港区)の小川賢太郎社長を、仙台労働基準監督署に刑事告訴しました。刑事告訴は異例です。
告訴したのは、仙台市の仙台泉店で働くFさん(※原文は実名)ら三人のアルバイトで、いずれも首都圏青年ユニオンの組合員です。
三人は二〇〇七年十一月には、同労基署に不払いの是正申告をおこなっていますが、ゼンショーは是正勧告を拒否しています。
あまりに悪質な企業経営
外食大手のゼンショーは、「フード業世界一」をスローガンに掲げて急成長しています。〇一年に東証一部の上場し、〇七年三月期には売上高が八百三十九億円に及びます。
牛丼「すき家」は、北海道から沖縄まで全国展開しており、店舗数は千店近くあります。正社員はわずか七百人ほどで、パート・アルバイトがその九倍を超える約六千七百人にのぼります。
企業経営者が法律にも規定された規定の賃金を払うのは当たり前です。「すき家」のやり方は、あまりにも悪質です。
労働基準法は第三十七条で、使用者が労働時間を延長し、休日に労働させた場合には「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下」の割増賃金を支払わなければならないと定めています。これに違反した場合は「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が科せられます。
ところがFさんの〇五年十二月〜〇六年九月の割増賃金約十四万四千円と、他の男女二人の〇六年九月分の割増賃金計二万九千円が支払われていません。Fさんの場合は、「店長」として他店の応援業務に駆り出された〇六年二〜五月の不払い労働百七十三時間、約十四万二千円も支払われていません。三人への割増賃金の不払い総額は三十一万円を超えています。
ゼンショーの言い分は、「すき家」のアルバイトは労働者ではない、個人請負だから残業代そのものが発生しない…というものです。
〇八年二月には仙台労基署が、割増賃金の不払いという違法行為を是正するよう勧告しましたが、ゼンショーはこれにも従おうとしません。労基法で保障された労働組合との団体交渉も、拒否しつづけています。
十日の参院厚生労働委員会で日本共産党の小池晃議員がこの問題を取り上げ、労基法違反の悪質な企業に対して厳しく対処するよう求めました。厚労省の労働基準局長は「是正しない悪質な事例には司法処分を含めて厳しく対処していく」と答えるとともに、「すき家」の労働者は個人請負という主張が成り立たないことを認めています。
違法企業に厳しい対処を
「新しいアルバイトを探すなら、すき家で決まり♪」と募集しながら、ただ働きを強いる「すき家」のやり方を許すわけにはいきません。
日雇い派遣や登録型派遣など、労働者を「モノ扱い」する非人間的な働かせ方が横行しています。「すき家」のやり方は当然払うべき残業代・割増賃金を払わず、労基署が勧告しても勝手な理屈をつけて開き直るなど、あまりにもひどすぎます。
ただ働きや長時間労働はいま、大きな社会的批判を浴びています。
労基署など監督機関は、「すき家」をはじめ悪質企業に対して、関係法令にもとづいて厳正に対処すべきです。
(『しんぶん赤旗』2008.04.13.)
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深夜手当 払わせた
札幌「つぼ八」のバイト青年ら
労使協定結び改善
全国にフランチャイズ展開する居酒屋「つぼ八」の札幌市内の加盟店で働くアルバイトの若者ら八人が地域労組「札幌ローカルユニオン結(ゆい)」の分会を結成し、要求を大きく前進させました。一年にわたるたたかいで八日、深夜・休日割増賃金を二年間さかのぼって支払うことで合意、今後の労働条件も協議していく、との労使協定を結びました。
(田代政則)
若者たちが組合加入を決めたきっかけは一昨年暮れ、労働基準監督署の調査でした。深夜手当を払うよう指導が入り、深夜十時以降の時給が一.二五倍になりました。
突然増えた時給に「こんなにもらえるはずだったの」とバイトの若者たちはびっくり。しかし、割増賃金が加算された給料は、調査が終わった途端、元に戻りました。
ある女性店員は、深夜手当が増えた分、「今月から時給を下げる」といわれ、帳尻を合わされて給料はそのままでした。
「こんなのおかしいっしょ」。女性は腹の虫が治まらず、友人から聞いた「労働組合」を電話帳で引いて、動労連に電話します。そこで一人でも入れる「結」があることを知りました。
「みんながまとまった方がいい」と「結」役員のアドバイスも受け、携帯メールで仲間に声をかけました。
八人で「結」分会の結成を会社に通告、初めての団体交渉は昨年五月でした。
労働基準法では、深夜割増賃金は25%以上を払わなければなりません。
「そんなの出してたら経営は成り立たない」と社長。別の交渉では「割増手当分を加味して最初から時給を高めにしていた」とごまかしました。
組合側は法違反に厳重に抗議するとともに、自分たちの出勤記録を集め、会社にもタイムカードを出すよう求めます。
未払い賃金をきっちり計算して突きつけると、会社が連れてきた社会保険労務士もたじたじ。要求を一つひとつ認めさせていきます。七度の団交を重ね、有給休暇の取得や雇用保険加入に続き、深夜や休日の割増賃金百二十五万円を支払わせました。一年がかりでした。
「結」の木村俊二書記長は「彼らはお金がほしいだけじゃなくて、ものがきちんといえる職場環境にしたいと思っているのです。『黙ってはいられない』と非正規の若者たちが立ちあがってきました」といいました。
深夜手当払わせた「つぼ八」のバイト青年
“途中でやめない”の思い胸に
「札幌ローカルユニオン結」つぼ八分会を結成した若者のなかには、定時制高校や大学に通いながら働く人や、二、三カ所のアルバイトを掛け持ちしている人がいます。
Tさん(※原文は実名)(24)=札幌市西区=は、札幌市内の店で十八歳からアルバイトをしていました。
一人暮らしを始めたTさんは、つぼ八の仕事ではお金が足りないので昼間と深夜にも、惣菜屋や飲食店でと、三つの仕事を掛け持ちしていました。夜明け前の午前五時に帰宅し、仮眠をとり、午前九時に起きて昼の仕事に向かいます。一日十数時間もの激務にもかかわらず、月収は十五万円にしかなりませんでした。
つぼ八加盟店の社長がブランド服を着て、高級車を乗り回しているのを見て、「絶対、私たちのお金だ」と思いました。
Tさんは、家が店から遠くなったことと職場に不満がたまり、昨年退職しますが、「どうせ辞めるなら深夜手当の未払い分をもらおう」と一人で社長にかけあいます。
「三万円で手を打ってくれ」と社長はいい放ちました。不誠実な態度に、Tさんは怒りがこみ上げてきました。
そんなとき、昼の飲食店でも一緒にアルバイトをしている女性から「結」に誘われます。「みんなでやれば強くなるよ」「じゃあ入る」。二つ返事でOKしました。
「結」の組合事務所に十〜二十代の若者五、六人が押しかけ、木村俊二書記長は驚きます。「法律をちゃんと守る職場にしたいんです」と真剣なまなざしで訴える若者に心を打たれました。
しかし、団交に向けた打ち合わせは困難を極めました。アルバイトのシフト(勤務体制)や、仕事を掛け持ちしているので全員がそろいません。夜遅くでも、二、三人の都合がついたところで何度も話し合いました。
「若い人たちがどんな生活をして、どんな思いを持っているのか、改めて学ばされました。愚痴のなかから大事な事実がポツポツと出てきます」と木村さん。
時給をいきなり下げられた体験談がでたのもこの時でした。
「それは不利益変更といって会社が勝手にやったら法律違反だよ」「えーっ、知らなかった」。次々実態が浮き彫りになり、要求が増えました。
Tさんは「時間をつくるのが大変でした。途中でやめても、こっちが“バカを見る”と思って、ここまで頑張りました」とうれしそうに話します。
「会社と交わした協定書は今後、労働条件は話し合いで決めると約束させたことは画期的です」と木村さん。「組合に入りたいけど、会社にいじめられるのではとちゅうちょしている若者が多くいます。分会の若者と『この協定を知らせて、どんどん仲間を誘おう』と盛り上がっています。
(『しんぶん赤旗』2008.03.13.)
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