(旧MIXI日記) パートタイマーの有給休暇。
2007年12月21日 労働/対価 +( 因果 応報 )(2007年12月21日05:49)
あぁ、やっと!
探していた資料が出て来た……☆
(^^;)"
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
有給休暇、取れるよ!
【パートタイマー等への年次有給休暇の付与日数】
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間以上、または
・短時間労働者の週所定労働日数=5日以上、または、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=217日以上、
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 =10日
1年6カ月 =11日
2年6カ月 =12日
3年6カ月 =14日
4年6カ月 =16日
5年6カ月 =18日
5年6カ月以上=20日
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=4日、で、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=169日〜216日
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 = 7日
1年6カ月 = 8日
2年6カ月 = 9日
3年6カ月 =10日
4年6カ月 =12日
5年6カ月 =13日
5年6カ月以上=15日
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=3日、で、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=121日〜168日
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 = 5日
1年6カ月 = 6日
2年6カ月 = 6日
3年6カ月 = 8日
4年6カ月 = 9日
5年6カ月 =10日
5年6カ月以上=11日
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=2日、で、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=73日〜120日
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 = 3日
1年6カ月 = 4日
2年6カ月 = 4日
3年6カ月 = 5日
4年6カ月 = 6日
5年6カ月 = 6日
5年6カ月以上= 7日
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=1日、で、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=48日〜72日
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 = 1日
1年6カ月 = 2日
2年6カ月 = 2日
3年6カ月 = 2日
4年6カ月 = 3日
5年6カ月 = 3日
5年6カ月以上= 3日
(以上[首都圏青年ユニオン]発行リーフレットより)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★これ原文は表形式なんで、文字で拾うと分かりにくくてごめんね〜★
詳しい質問のあるかたは、
MIXI内「労働基準法勉強会」コミュへ☆
(^_^;)”
◆コメント◆
TORATONTON 2007年12月22日 14:07
こういったことは、もっと広く一般に告知すべきことだな、と思いました。
お役所は何をしているのでしょう。
歌いながら大地を歩く 2007年12月27日 02:05
お役所は
あまり何もしていないのでしょう。
……悪いコト以外は……
(ーー;)d"
TORATONTON 2007年12月27日 06:19
お役所は、こういった広報をすることも、お仕事の一つだと思います。「全体の奉仕者」のはずですから。
.
あぁ、やっと!
探していた資料が出て来た……☆
(^^;)"
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有給休暇、取れるよ!
【パートタイマー等への年次有給休暇の付与日数】
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間以上、または
・短時間労働者の週所定労働日数=5日以上、または、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=217日以上、
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 =10日
1年6カ月 =11日
2年6カ月 =12日
3年6カ月 =14日
4年6カ月 =16日
5年6カ月 =18日
5年6カ月以上=20日
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=4日、で、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=169日〜216日
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 = 7日
1年6カ月 = 8日
2年6カ月 = 9日
3年6カ月 =10日
4年6カ月 =12日
5年6カ月 =13日
5年6カ月以上=15日
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=3日、で、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=121日〜168日
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 = 5日
1年6カ月 = 6日
2年6カ月 = 6日
3年6カ月 = 8日
4年6カ月 = 9日
5年6カ月 =10日
5年6カ月以上=11日
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=2日、で、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=73日〜120日
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 = 3日
1年6カ月 = 4日
2年6カ月 = 4日
3年6カ月 = 5日
4年6カ月 = 6日
5年6カ月 = 6日
5年6カ月以上= 7日
?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=1日、で、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
=48日〜72日
の、場合……
◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
6カ月 = 1日
1年6カ月 = 2日
2年6カ月 = 2日
3年6カ月 = 2日
4年6カ月 = 3日
5年6カ月 = 3日
5年6カ月以上= 3日
(以上[首都圏青年ユニオン]発行リーフレットより)
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★これ原文は表形式なんで、文字で拾うと分かりにくくてごめんね〜★
詳しい質問のあるかたは、
MIXI内「労働基準法勉強会」コミュへ☆
(^_^;)”
◆コメント◆
TORATONTON 2007年12月22日 14:07
こういったことは、もっと広く一般に告知すべきことだな、と思いました。
お役所は何をしているのでしょう。
歌いながら大地を歩く 2007年12月27日 02:05
お役所は
あまり何もしていないのでしょう。
……悪いコト以外は……
(ーー;)d"
TORATONTON 2007年12月27日 06:19
お役所は、こういった広報をすることも、お仕事の一つだと思います。「全体の奉仕者」のはずですから。
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