(2007年12月21日05:49)
 
 あぁ、やっと!
 探していた資料が出て来た……☆
 
 (^^;)"

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
  有給休暇、取れるよ!

【パートタイマー等への年次有給休暇の付与日数】

?短時間労働者の周所定労働時間=30時間以上、または
・短時間労働者の週所定労働日数=5日以上、または、
・1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
 =217日以上、
の、場合……

 ◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
   6カ月  =10日
 1年6カ月  =11日
 2年6カ月  =12日
 3年6カ月  =14日
 4年6カ月  =16日
 5年6カ月  =18日
 5年6カ月以上=20日

?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=4日、で、
・1年間の所定労働日数
 (週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
 =169日〜216日
の、場合……

 ◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
   6カ月  = 7日
 1年6カ月  = 8日
 2年6カ月  = 9日
 3年6カ月  =10日
 4年6カ月  =12日
 5年6カ月  =13日
 5年6カ月以上=15日

?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=3日、で、
・1年間の所定労働日数
 (週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
 =121日〜168日
の、場合……

 ◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
   6カ月  = 5日
 1年6カ月  = 6日
 2年6カ月  = 6日
 3年6カ月  = 8日
 4年6カ月  = 9日
 5年6カ月  =10日
 5年6カ月以上=11日

?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=2日、で、
・1年間の所定労働日数
 (週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
 =73日〜120日
の、場合……

 ◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
   6カ月  = 3日
 1年6カ月  = 4日
 2年6カ月  = 4日
 3年6カ月  = 5日
 4年6カ月  = 6日
 5年6カ月  = 6日
 5年6カ月以上= 7日

?短時間労働者の周所定労働時間=30時間未満、で、
・短時間労働者の週所定労働日数=1日、で、
・1年間の所定労働日数
 (週以外の期間によって、労働日数を定めている場合)
 =48日〜72日
の、場合……

 ◆継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数
   6カ月  = 1日
 1年6カ月  = 2日
 2年6カ月  = 2日
 3年6カ月  = 2日
 4年6カ月  = 3日
 5年6カ月  = 3日
 5年6カ月以上= 3日

(以上[首都圏青年ユニオン]発行リーフレットより)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★これ原文は表形式なんで、文字で拾うと分かりにくくてごめんね〜★

詳しい質問のあるかたは、
MIXI内「労働基準法勉強会」コミュへ☆

 (^_^;)”


◆コメント◆

TORATONTON 2007年12月22日 14:07

こういったことは、もっと広く一般に告知すべきことだな、と思いました。
お役所は何をしているのでしょう。

歌いながら大地を歩く 2007年12月27日 02:05

お役所は
あまり何もしていないのでしょう。

……悪いコト以外は……

 (ーー;)d"

TORATONTON 2007年12月27日 06:19

お役所は、こういった広報をすることも、お仕事の一つだと思います。「全体の奉仕者」のはずですから。

.

コメント

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