生活できる最賃
たたかい正念場
引き上げ わずか7円
中央裁定賃金審議会の小委員会が今年度の最低賃金(時給)の引き上げを全国でわずか7円としたことは、貧困と格差の打開や賃金底上げによる内需拡大を求める労働者・国民の期待を裏切るものです。
民主党政権と日本経団連、連合は、経済成長をはかるため、「2020年までの早期に全国最低800円、全国平均1000円」とすることで合意しています。
現在もっとも低い地域が645円であり、合意達成には毎年20円以上の引き上げが必要なはずです。
いま日本では、貧困の拡大で生活保護受給者が激増しています。
貧困を生み出した大きな要因は、普通に働いても生活できないほどの低賃金にあります。
最賃は、憲法25条の生存権に基づき、企業が労働者をこれより低い賃金で働かせてはいけないという最低ラインです。
改正最低賃金法は、生活保護費を上回るよう引き上げることを求めています。
昨年度、使用者側は東日本大震災を口実に引き上げに抵抗しました。この結果、最賃が生活保護を下回る「逆転現象」が、厚労省が認めただけでも3道県から11都道府県に拡大したのです。
今年度も使用者側は引き上げに抵抗し、(略)北海道と被災地の宮城県については、逆転現象を(略)さらに延長させる危険性があります。
使用者側は、中小企業経営への影響を引き上げ反対の理由としています。しかし、中小企業を苦しめている原因は最賃ではなく、大企業が非正規雇用を拡大させて景気を冷え込ませ、下請け単価を切り下げるなど不公正取引を行っていることです。
最賃引き上げで内需を拡大してこそ、中小企業の経営難を打開できます。
同時に、政府が中小企業への特別の支援策をとる必要があります。
被災地では、最賃すれすれの低賃金労働がまん延し、被災者が地元から流出する事態が起こっています。(略)
日本共産党や全労連などの労働組合は、中小企業と被災地を支援しながら、すみやかに全国一律で時給1000円以上に引き上げることを求めています。
最賃改訂は、今後、都道府県ごとの審議会に議論の場を移します。毎年、各地で目安額を上回る引き上げが実現しており、厚労省の担当者も、「北海道や宮城県でも、地方の審議で(略)解消することはあり得る」と認めています。
生活できる最賃に引き上げるたたかいはこれからが正念場です。
(田代正則)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2012.07.26.)
最賃658円では生活できない
福島県労連が宣伝
福島県労連は25日昼、(略)「全国一律・時給1000円の最低賃金」の実現を目指して、宣伝署名行動を実施しました。(略)
「福島県の裁定賃金は時給658円です。1カ月働いても約11万円にしかならず、生活できない水準です。(略)」と訴えました。(略)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2012.07.26.)
353分の座り込み
最賃1000円までの差額
青森県労連
青森県労連は24日、最低賃金、公務員賃金の改善を求めて、青森駅前公園で353分の座り込みをしました。
青森県の現行の最賃は647円。県労連が要求している1000円との差額353円にちなみ、午前10時から午後3時53分までの353分の座り込みを実施しました。
(略)現行の最賃では人間らしい生活がdけいないことを示し、「最賃の大幅引き上げを」と訴えました。(略)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2012.07.26.)
労働契約法改定案が可決(略)
衆院委
パートや契約社員などの有期労働に関する労働契約法改定案が衆院厚生労働委員会で25日、民主、自民、公明、生活、みんな各党の賛成多数で可決されました。
非正規労働者の雇用と生活を左右する重要法案にもかかわらず、わずか3時間余の質疑で強行されました。
日本共産党は、労働者の使い捨てを許さないために期間の定めのない労働契約を原則とし、有期雇用契約の入り口と出口での規制強化などを盛り込んだ修正案を提案して、原案に反対。(略)
採決に先立つ討論で日本共産党の高橋ちづ子議員は、「人間らしい働き方の実現を願う労働者の期待を踏みにじるもの」と批判。
全労働者の4人に1人が有期労働者で、そのうち74%が年収200万円以下だとのべ、当事者の声も聞かず、ろくな審議もない採決強行は認められないと批判しました
高橋氏は、有期労働を臨時的・一時的業務に限定するなどの「入り口規制」もなく、「人件費抑制という企業の都合で正規雇用の代替とされている現状を改善できない」と指摘。
契約期間が5年を超えると無期雇用に転換させる仕組みも、「従前と同一の労働条件」としているため、処遇改善につながらず、クーリング期間(空白期間)をはさめば再契約が可能であり、「無期雇用転換制度を機能させずに有期労働契約を利用し続けられることになる」と強調しました。
均等待遇原則についても実効性に欠けると指摘しました。(略)
(日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
2012.07.26.)
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